戦没者遺族への特別弔慰金とは?支給対象や請求方法を解説します!令和7年度、戦没者遺族への特別弔慰金について
国の弔意を示す、戦没者等の遺族への特別弔慰金のお知らせです。令和7年4月1日時点で年金等を受け取っていない遺族に対し、27.5万円の記名国債を支給。対象者、請求期間、必要書類を明記。大切な方を偲び、手続きをお忘れなく。詳細は市区町村援護担当課へ。
特別弔慰金の概要
戦没者遺族への特別弔慰金、いつまで請求できますか?
令和10年3月31日まで
この章では、特別弔慰金の概要について解説します。

✅ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に支給される記名国債です。
✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていない戦没者等の遺族で、死亡当時の生計関係の有無などにより順番が入れ替わるものの、原則として戦没者等の子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に支給されます。
✅ 特別弔慰金の額面は27.5万円で、5年償還の記名国債となっています。国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日以降に、年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、お住まいの市区町村の援護担当課に請求書類と共に必要な本人確認書類を提出する必要があります。
さらに読む ⇒神奈川県ホームページ出典/画像元: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f667/p7938.html特別弔慰金の支給対象や金額、請求期間など、重要な情報が分かりやすくまとまっていますね。
令和7年4月1日基準で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていない戦没者等の遺族に、特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
金額は27万5千円で、5年償還されます。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時の遺族で、年齢や生計関係などの要件を満たしている必要があります。
請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日です。
請求には、請求書、申立書、戸籍抄本などの書類が必要です。
請求から国債交付までは約6ヶ月から10ヶ月かかります。
詳細については、お住まいの市区町村の援護担当課にお問い合わせください。
この特別弔慰金は、遺族の方々にとって、大変心強い制度ですね。請求期間が限られているので、注意が必要です。
特別弔慰金の支給対象者
特別弔慰金は誰に支給されるの?
戦没者等の遺族
この章では、特別弔慰金の支給対象者について解説します。

✅ 戦後80周年を記念し、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給する。
✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていない場合に、戦没者の妻や父母等を除き、戦没者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に支給される。
✅ 特別弔慰金は額面27.5万円の5年償還の記名国債で、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに市役所社会福祉課または山陽総合事務所市民窓口課で請求する必要がある。
さらに読む ⇒選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト出典/画像元: https://go2senkyo.com/seijika/195063/posts/1086979支給対象者の順位について、詳しく説明されていますね。
対象となる遺族の方々は、しっかりと確認する必要がありますね。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。
支給対象者は、令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、以下の順位で一人に支給されます。
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2. 戦没者等の子3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹4. 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)。
支給対象者の順位が明確に示されているのは、とても分かりやすいですね。対象となる遺族の方々は、見逃さないように注意したいですね。
特別弔慰金の請求について
特別弔慰金、いつまで請求できますか?
令和10年3月31日まで
この章では、特別弔慰金の請求について解説します。

✅ 第十二回特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔意を表すために、戦没者等の遺族に支給される記名国債です。
✅ 支給対象は、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていない戦没者等の遺族で、死亡当時の生計関係等を満たしている方に限られます。
✅ 請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、請求には本人確認書類、特別弔慰金請求書、遺族の現況等についての申立書、戸籍書類等が必要となります。
さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/3/senbotusya.html請求に必要な書類や、請求期間について説明されていますね。
市区町村の援護担当課に問い合わせるのが確実ですね。
特別弔慰金の請求には、請求書、申立書、戸籍書類等、本人確認書類などが必要となります。
請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日です。
詳細については、お住まいの市区町村の援護担当課にご確認ください。
請求に必要な書類が具体的に示されているので、準備がしやすいですね。請求期間を忘れずに、手続きを進めたいと思います。
本日は、戦没者遺族への特別弔慰金について、詳しく解説しました。
対象となる方は、ぜひ今回の情報を参考に、手続きを進めてください。
💡 特別弔慰金は、戦没者の遺族への弔慰の意を表すために支給される。
💡 支給対象者や請求期間、必要書類などを確認し、忘れずに手続きを行う。
💡 不明な点は、お住まいの市区町村の援護担当課に問い合わせることが重要です。