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戦没者遺族への特別弔慰金とは?支給対象や請求方法を解説します!令和7年度、戦没者遺族への特別弔慰金について

国の弔意を示す、戦没者等の遺族への特別弔慰金のお知らせです。令和7年4月1日時点で年金等を受け取っていない遺族に対し、27.5万円の記名国債を支給。対象者、請求期間、必要書類を明記。大切な方を偲び、手続きをお忘れなく。詳細は市区町村援護担当課へ。

戦没者遺族への特別弔慰金とは?支給対象や請求方法を解説します!令和7年度、戦没者遺族への特別弔慰金について

📘 この記事で分かる事!

💡 戦没者の遺族に対し、国の弔慰の意を示すために支給される記名国債について解説します。

💡 支給対象者、請求期間、必要書類など、具体的な情報を詳しくご紹介します。

💡 請求手続きの流れや、不明点がある場合の問い合わせ先についても触れていきます。

今回は、戦没者遺族への特別弔慰金について、詳しく見ていきましょう。

まずは、その概要からご説明いたします。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十二回特別弔慰金は誰に支給されますか?

戦没者等の遺族

この章では、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の概要について解説します。

戦没者等のご遺族の皆さまへ第十二回特別弔慰金の請求受付が開始されます【北竜町】│北竜町ポータル
戦没者等のご遺族の皆さまへ第十二回特別弔慰金の請求受付が開始されます【北竜町】│北竜町ポータル

✅ この記事は、北竜町役場の企画振興課が運営するウェブサイトの情報を提供しています。

✅ 北竜町の集落支援員である寺内昇さんと郁子さんの連絡先やブログへのリンクが記載されています。

✅ ウェブサイトの運営報告やプライバシーポリシーへのリンクも含まれています。

さらに読む ⇒北竜町ポータル│北竜町は「喜びを共感する」笑顔と元氣あふれるハッピーな町出典/画像元: https://portal.hokuryu.info/57596/

なるほど、北竜町役場のウェブサイトの情報ですね。

詳細な情報が掲載されていて、とても参考になりそうです。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

支給対象者は、令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、以下の順位で一人に支給されます。

1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2. 戦没者等の子3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹4. 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)支給内容は、額面27万5千円の5年償還の記名国債(無利子)で、償還金は令和8年から毎年4月15日以降に、年5万5千円ずつ支払われます。

請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日です。

請求窓口は、各市区町村の援護担当課となります。

請求に必要な主な書類は、請求書、申立書、戸籍書類等、本人確認書類などです。

詳細は、お住まいの市区町村援護担当課にご確認ください。

なるほど、特別弔慰金とは、戦争で亡くなられた方々への弔いの気持ちを表すものなのですね。国債という形で支給される、というのも興味深いです。

戦没者遺族援護関係業務について

戦没者遺族はどんな支援を受けられるの?

遺族年金や弔慰金など

この章では、戦没者遺族援護関係業務について解説します。

第回特別弔慰金について
第回特別弔慰金について

✅ 特別弔慰金は、先の大戦で亡くなった戦没者の遺族に対し、弔慰の意を表すために支給されるものです。

✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金等の年金を受けていない戦没者死亡当時のご遺族で、先順位のご遺族に支給されます。

✅ 支給内容は、額面27.5万円の5年償還の記名国債で、請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日です。

さらに読む ⇒久万高原町ホームページ出典/画像元: https://www.kumakogen.jp/soshiki/3/22424.html

特別弔慰金だけでなく、様々な給付制度があるのですね。

対象となる方々にとって、重要な情報だと思います。

戦没者遺族援護関係業務は、戦没した軍人・軍属・準軍属の遺族に対し、遺族年金・弔慰金・遺族給与金等の請求受付や進達処理を行い、遺族への特別給付金・特別弔慰金の支給などを行っています

具体的には、以下の業務が実施されています。

1. 恩給法による給付 - 公務扶助料:公務死亡した軍人等の遺族に対して支給されます。

- 申請に必要な書類は無料です。

- 申請窓口は大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課恩給援護グループなどです。

2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付 - 弔慰金:昭和16年12月8日以降に公務または勤務関連傷病により死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に対し、国債が支給されます。

- 遺族年金・遺族給与金:公務及び勤務に関連した傷病等により死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に対して支給されます。

- 申請に必要な書類は無料です。

- 申請窓口はお住まいの市区役所、町村役場の援護担当窓口です。

3. 戦没者等の妻に対する特別給付金 - 戦没者等の妻に対し、一定の基準日において、恩給法による公務扶助料や特例扶助料、援護法による遺族年金や遺族給与金等の受給権を有する場合に支給されます。

- 対象者には厚生労働省から直接案内が郵送されます。

- 申請窓口は申請者のお住まいの市区町村の援護担当窓口です。

4. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 - 戦没者等の遺族に対し、一定の基準日において、先順位のご遺族お一人に支給されます。

- 申請窓口は申請者のお住まいの市区町村の援護担当窓口です。

詳細な情報や申請に必要な書類については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

遺族年金や弔慰金、特別給付金など、様々な制度があるのですね。申請窓口が市区町村にあるのは、手続きがしやすいですね。

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戦没者遺族へ27.5万円の特別弔慰金(記名国債)が支給!対象・請求期間・必要書類を解説。詳細はお住まいの市区町村へ。