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特別弔慰金とは? 令和7年度の支給対象や請求方法を徹底解説!先の大戦における戦没者遺族への特別弔慰金について

戦没者の尊い犠牲を悼み、国は遺族へ特別弔慰金(27.5万円、5年償還の記名国債)を支給します。令和7年4月1日時点で遺族年金等を受けていない方が対象で、配偶者、子など優先順位があります。請求期間は令和7年4月1日~令和10年3月31日で、お住まいの市区町村で手続きできます。詳細はお住まいの市区町村援護担当課へ。大切な方を偲ぶ、最後の機会です。

令和7年度特別弔慰金支給要件

戦没者遺族への支給金、誰が受け取れる?

戦没者の子や孫など

この章では、令和7年度の特別弔慰金の支給要件について詳しく解説します。

支給対象者や支給額、請求方法など、重要なポイントをまとめました。

戦没者等のご遺族の皆さまへ第十二回特別弔慰金の請求受付が開始されます【北竜町】│北竜町ポータル
戦没者等のご遺族の皆さまへ第十二回特別弔慰金の請求受付が開始されます【北竜町】│北竜町ポータル

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令和7年度の支給要件について、詳細な情報が提供されていますね。

対象者や支給額、請求方法など、重要なポイントが分かりやすくまとめられています。

令和7年4月1日時点で、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、以下の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 2. 戦没者等の子 3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 支給内容は、額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)で、償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとなり、請求窓口は、お住まいの市区町村援護担当課となります。

請求に必要な主な書類は、請求書類、戸籍書類、本人確認書類等となります。

詳細はお住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

令和7年度の支給要件について、わかりやすく解説していただきありがとうございます。請求期間や必要書類など、きちんと確認しておきたいですね。

同順位の遺族がいる場合の対応

特別弔慰金は誰が受け取るの?

代表者1名のみ

この章では、同順位の遺族がいる場合の対応について解説します。

代表者の決定方法や、遺族間の調整についてなど、重要なポイントをまとめました。

特別弔慰金の相続手続き

公開日:2021/03/20

特別弔慰金の相続手続き

✅ 特別弔慰金は、第二次世界大戦で亡くなられた方の遺族に国庫債券の形で支給される制度です。

✅ 遺族が亡くなった場合は、弔慰金を受け取る権利を相続できます。

✅ 相続手続きは、国債と相続に必要な書類を指定の郵便局に提出し、手続き書類を日銀に郵送することで行われ、合計3回の郵便局への訪問が必要となります。

さらに読む ⇒大津法務コンサル出典/画像元: https://otsu-houmu.com/blog/archives/2033/

同順位の遺族がいる場合の対応について、具体的な説明がなされています。

代表者を決める必要があり、遺族間の調整が必要になるのですね。

特別弔慰金は、遺族を代表する1名に支給されるため、同順位の方が複数いる場合は、代表者を決め、遺族間で調整を行う必要があります。

同順位の方がいる場合は、代表者を決めて遺族間で調整する必要があるのですね。これは、大変重要な情報です。

本日は、特別弔慰金について、制度概要から具体的な手続きまで解説しました。

この記事が、皆様のお役に立てれば幸いです。

🚩 結論!

💡 特別弔慰金は、戦没者の遺族に対する国の弔慰の意を表す制度です。

💡 令和7年4月1日時点の状況で、受給資格があるか確認が必要です。

💡 請求手続きは、お住まいの市区町村の援護担当課で行います。