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特別弔慰金とは? 令和7年度の支給対象や請求方法を徹底解説!先の大戦における戦没者遺族への特別弔慰金について

戦没者の尊い犠牲を悼み、国は遺族へ特別弔慰金(27.5万円、5年償還の記名国債)を支給します。令和7年4月1日時点で遺族年金等を受けていない方が対象で、配偶者、子など優先順位があります。請求期間は令和7年4月1日~令和10年3月31日で、お住まいの市区町村で手続きできます。詳細はお住まいの市区町村援護担当課へ。大切な方を偲ぶ、最後の機会です。

特別弔慰金とは? 令和7年度の支給対象や請求方法を徹底解説!先の大戦における戦没者遺族への特別弔慰金について

📘 この記事で分かる事!

💡 特別弔慰金は、戦没者の尊い犠牲に対し、国が弔慰の意を表すために支給されるものです。

💡 支給対象者は、令和7年4月1日時点で公務扶助料や遺族年金等を受けていない戦没者等の遺族です。

💡 支給内容は、額面27.5万円の5年償還の記名国債で、毎年5.5万円ずつ受け取ることができます。

今回の記事では、戦没者遺族への特別弔慰金について、制度の概要から請求方法、注意点まで詳しくご紹介していきます。

それでは、まずは特別弔慰金とは何か、その概要から見ていきましょう。

戦没者遺族への特別弔慰金

戦没者の遺族はどんな支援を受けられるの?

特別弔慰金(国債)支給

この章では、特別弔慰金の制度概要について解説します。

支給対象者や支給内容、請求方法など、重要なポイントをまとめました。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

✅ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国が改めて弔慰の意を表すために支給されるものです。

✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で公務扶助料や遺族年金等を受けておらず、戦没者等の死亡当時のご遺族である場合に、最も先順位のご遺族一人に支給されます。

✅ 支給内容は額面27.5万円の5年償還の記名国債で、毎年1回償還日以降に年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。請求は令和7年4月1日から令和10年3月31日までに、お住まいの市区町村の援護担当課で行うことができます。

さらに読む ⇒神奈川県ホームページ出典/画像元: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f667/p7938.html

戦没者の方々への弔いの思いが込められた制度ですね。

支給対象者や支給額、請求手続きなど、詳細な情報が分かりやすくまとめられています。

第二次世界大戦で亡くなった軍人・軍属等の遺族に対して、国は改めて弔慰の意を表すために、特別弔慰金記名国債)を支給しています。

令和7年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金を受けていない戦没者等の遺族が支給対象となります

支給対象となるのは、戦没者等の死亡当時の遺族で、死亡当時の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族の順に支給されます。

支給額は27万5千円、5年償還の記名国債で、請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日です。

請求は、お住まいの市区町村の援護担当課にて行い、必要な書類は請求書、遺族の申立書、請求者の戸籍抄本などです。

請求から国債交付までは約6ヶ月から10ヶ月かかります。

なるほど、特別弔慰金は国が改めて弔いの意を示すものなのですね。支給対象者や請求方法など、詳細な情報が分かりやすくまとまっていて非常に参考になります。

青森県における戦没者遺族への特別弔慰金

青森県の特別弔慰金、誰がもらえるの?

戦没者遺族で恩給受給なし

この章では、青森県における特別弔慰金の詳細について解説します。

過去の事例を参考に、制度の理解を深めましょう。

第回特別弔慰金について
第回特別弔慰金について

✅ 特別弔慰金は、先の大戦で亡くなった戦没者の遺族に対し、弔慰の意を表すため支給されるものです。

✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で年金を受け取っていない戦没者のご遺族で、先順位のご遺族1名に支給されます。

✅ 特別弔慰金の額面は27.5万円で、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに役場で請求できます。

さらに読む ⇒久万高原町ホームページ出典/画像元: https://www.kumakogen.jp/soshiki/3/22424.html

青森県での過去の事例を通して、特別弔慰金の手続きの流れや、注意すべき点などが具体的に説明されていますね。

とても参考になります。

青森県では、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで、第十一回特別弔慰金の請求受付が行われていました。

本弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために支給されます。

支給対象者は、基準日(令和2年4月1日)において、戦没者等の妻や父母等が恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受けていない場合、先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給対象となる先順位は、戦没者等の死亡当時のご遺族で弔慰金の受給権を取得した方、戦没者等の子、戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)となっています。

支給要件の詳細については、お住まいの市町村援護担当課または青森県庁健康医療福祉政策課保護・援護グループにお問い合わせください。

請求期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日までで、この期間を過ぎると請求できなくなります。

同順位の方がいる場合に必要だった同意書は廃止され、代表して請求する方を決めていただきます。

請求受付後、支給できるかどうかの審査を都道府県庁で行い、審査終了後、「記名国債」の交付までに3~4か月程度の期間を要します。

詳細については、青森県庁健康医療福祉政策課保護・援護グループ(電話番号:017-734-9278、FAX番号:017-734-8085)にお問い合わせください。

青森県での過去の事例も具体的に説明されていて、とても分かりやすいです! 請求期間が定められている点など、注意が必要ですね。

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戦没者遺族へ特別弔慰金のお知らせ。27.5万円の無利子国債を支給。対象者は?請求はお住まいの市区町村へ!詳細を確認し、忘れずに請求しよう。