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家督相続とは?制度概要から現代への影響まで徹底解説!(家督相続、相続制度、戸主制度?)知っておきたい!家督相続の基礎知識と現代の相続

明治時代から昭和22年まで存在した「家督相続」とは?長男が全てを相続した制度の背景、現行の相続制度との違いを解説。現代でも生じる家督相続的な状況、その対策とは?遺言、家族信託など、現代で家督相続に近い状況を作る方法のメリット・デメリット、相続トラブル回避のポイントを紹介します。

家督相続とは?制度概要から現代への影響まで徹底解説!(家督相続、相続制度、戸主制度?)知っておきたい!家督相続の基礎知識と現代の相続

📘 この記事で分かる事!

💡 家督相続は、明治時代から昭和初期にかけて存在した、長男が家業と財産を継承する制度。

💡 現代の相続制度との違いや、家督相続が現代に与える影響について解説します。

💡 相続トラブルへの対処法や、専門家への相談についても触れていきます。

本日は、家督相続について、その制度概要から現代への影響、そして相続トラブルへの対処法まで詳しく解説していきます。

家督相続の起源と制度概要

家督相続って何?旧民法下の長男だけの相続?

一家の長男が全て相続する制度です。

家督相続は、戦前の日本で法律によって定められた制度です。

家父長制のもと、家業や財産を継承するため、戸主が家族を統括しました。

家督開始の原因や相続人の順位、戸主権についても見ていきましょう。

家督相続や戸主権って何?戦前の制度をわかりやすく解説!
家督相続や戸主権って何?戦前の制度をわかりやすく解説!

✅ 戦前の日本では法律によって家父長制が定められ、家督相続制度が存在した。家督とは家業や財産を意味し、家督相続は家業と財産を継承することだった。

✅ 戸主は戸籍の筆頭者であり、家族を統轄する権利(戸主権)を持っていた。戸主権には、家族の変化への同意権、居所の指定権、家族からの排除権などがあった。

✅ 家督相続は、家督が開始する原因によって行われ、法定相続人の順位や、指定・選定相続人も存在した。この制度は戦後廃止されたが、現代にも影響が残っている。

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家督相続は、戸主の死亡や隠居などによって開始され、長男が家督を相続するのが一般的でした。

戸主には家族に対する様々な権利が与えられており、家を維持するために機能していましたね。

かつて存在した家督相続とは、明治時代から昭和22年まで適用された旧民法下の制度で、一家の長である戸主が死亡した際に、長男が全ての財産と戸主の地位を単独で相続するものでした

これは、家を存続させるために財産と権限を長男に集中させるという江戸時代の相続慣習を背景に生まれており、家族の婚姻に対する同意権や扶養義務など、戸主の持つ権利と義務全体が相続の対象でした。

相続人は長男が優先され、性別や出生順によって決定され、配偶者は直系卑属がいれば相続できませんでした。

相続開始は戸主の死亡だけでなく、隠居などでも発生しました。

この制度は、家制度を維持し、家族を統率するためのものでしたが、個人の権利を尊重する現代の価値観とは相容れず、日本国憲法の理念に反するため、昭和22年の民法改正で廃止されました。

なるほど、家督相続は単なる財産の相続以上の意味を持っていたんですね。戸主権というものが、家族を統括する上で非常に重要だったということがよく分かりました。

現代の相続制度との比較

家督相続と現行相続、一番の違いは何?

相続人の範囲、相続割合、開始タイミング!

家督相続と現代の相続制度は、大きく異なります。

現代では、個人の権利を尊重し、相続人の範囲や相続割合が細かく定められています。

この章では、両者の違いを比較していきます。

家督相続(家督相続制)とは? 廃止された現代でも使う??

公開日:2024/06/21

家督相続(家督相続制)とは? 廃止された現代でも使う??

✅ 家督相続制は、明治~昭和期の日本の相続制度で、長男が単独で全財産を相続する制度だったが、現在は廃止されている。

✅ 家督相続は、戸主の死亡、隠居、戸籍の喪失などが開始条件となり、長男が優先的に相続できる仕組みだった。

✅ 現代でも、数次登記や、事業・土地を長男に継がせたい場合などに家督相続の知識が必要になる場合があり、相続トラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要である。

さらに読む ⇒相続に強い専門家を検索するなら【つぐなび】出典/画像元: https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/42594/

現代の相続制度は、個人を尊重し、性別や出生による差別をなくすことを目指しています。

相続人の範囲が拡大し、相続放棄も可能になったことは大きな変化ですね。

家督相続と現行の遺産相続制度との間には、大きな違いがあります。

家督相続では長男が全てを相続しましたが、現行民法では、配偶者や子供、直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人となり、それぞれ相続割合が定められています

相続人の範囲が拡大し、相続放棄も可能になりました。

現代の相続制度は、個人の権利を重視し、性別や出生による差別をなくし、男女平等の原則に基づいています。

相続のタイミングも異なり、家督相続は戸主の死亡だけでなく、隠居や入夫婚姻などでも発生し得ましたが、現行の遺産相続は被相続人の死亡時に開始します。

これらの違いは、相続人の範囲と順位、相続発生のタイミング、相続放棄の可否、財産の引き継ぎ方に現れています。

家督相続と現代の相続制度って、こんなにも違うんですね!家督相続では長男が全て相続って、ちょっと驚きです。

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現代版「家督相続」の注意点とは?遺言、家族信託、遺留分…トラブルを避けるための対策を解説!専門家への相談も重要。