家督相続とは?制度の始まりから現代の相続事情まで徹底解説!明治維新から現代へ、変化し続ける日本の相続制度
明治時代の日本を変えた「家督相続」制度。長男が家と財産を継承し、戸主が家族を統括する社会構造を紐解きます。武士社会での隠居制度、そして現代の相続制度との比較を通して、家族観と相続の変遷を解説。不平等を生んだ側面と、現代の相続制度との違いを分かりやすく解説します。
家督相続制度の詳細
家督相続って何?長男だけが得する制度?
長男が財産を継承する、不公平な相続制度。
家督相続制度は、明治時代から昭和初期にかけて存在し、長男が全ての財産を相続するものでした。
現代における適用について解説します。

✅ 家督相続は、明治時代から昭和時代初期に存在した制度で、戸主の死亡時に長男が全財産を相続するものでしたが、現在は基本的に適用されません。
✅ 現在でも家督相続が適用されるケースは、1947年5月2日以前に開始した相続で、相続登記が長年行われていない土地などの登記を行う場合です。
✅ 現代で長男に全財産を相続させるには、遺言書を作成するか、遺産分割協議を行い、他の相続人全員の同意を得る必要があります。
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現代で家督相続が問題となるケースがあるのも驚きです。
家督相続は、長男が家業や財産を継承する制度であり、家督相続が開始する原因や法定相続人の順位も定められていました。
この制度の下では、長男以外の子供や妻は遺産相続できない不公平さがあり、家族内での葛藤を生む原因にもなりました。
家督相続は、戸主の死亡または隠居によって開始され、長男が全ての財産と権利を相続するのが基本でした。
この制度は、明治時代から第二次世界大戦後にかけ日本で採用され、戸主が家の財産を掌握し、家族を統括する役割を担っていました。
長らく相続登記されていない土地の場合、昭和22年5月3日より前に登記名義人が死亡している場合は、家督相続に従って相続人を定める必要がある場合があります。
家督相続が現代でも適用されるケースがあるんですね。相続登記が長年行われていない土地というのは、よく聞く話なので、興味深いです。
戦後の変化と現代の相続
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家督相続は、第二次世界大戦後の日本の大きな変化とともに廃止されました。
現代の相続制度との違いについて見ていきましょう。

✅ 家督相続は、明治時代から戦後まで存在した旧民法の制度で、戸主である長男が全ての財産と家族統率権を相続するものでした。
✅ 家督相続は昭和22年に廃止され、現在は配偶者や子などによる分割相続が基本となり、相続人の法定相続分が定められています。
✅ 本記事では、家督相続の制度概要と現代の遺産相続との違い、そして現代において家督相続が問題となるケースについて解説しています。
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現代の相続制度では、配偶者や子供が平等に扱われるというのは良いことです。
第二次世界大戦後、日本は大きな変革を経験し、家督相続制度は廃止されました。
1947年5月2日以前に開始した相続に関しては例外的に適用される場合があるものの、現在の相続制度は大きく変化しました。
現代の民法では、配偶者が最優先の相続人となり、子供は性別や年齢に関わらず平等に扱われます。
婚外子と嫡出子、養子と実子の区別もありません。
相続順位や相続分も定められ、配偶者と子供がいる場合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1の相続分となります。
家督相続のように長男に全財産を相続させることは、現代では原則としてできません。
遺言書の作成や、他の相続人の同意を得る方法も可能ですが、他の相続人の遺留分を侵害することはできず、長男以外の相続人の納得を得ることが重要です。
家督相続を知ることで、現代の相続制度の理解が深まりますね。戦後の変化は、私たちの生活に大きな影響を与えているんだなと感じました。
今回は、日本の歴史の中で重要な役割を果たした家督相続について、その制度の概要から現代の相続制度との違いまでを解説しました。
💡 明治時代に法制化された家督相続は、戸主が家族と財産を統括する制度でした。
💡 戦後の民法改正により廃止され、現代の相続制度へと移行しました。
💡 現代の相続制度は、配偶者や子が平等に扱われるようになりました。