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戦没者妻への特別給付金とは?その意義と請求方法を徹底解説!特別給付金に関する最新情報:支給対象、請求期間、手続き方法

夫を失い、苦難を乗り越えた戦没者の妻たちへ。国は、精神的・経済的支援として特別給付金を支給します。対象は、遺族年金等を受給する権利を持つ方々。現在、複数の給付金が請求可能で、最大200万円の国債で支給されます。請求期限に注意し、お住まいの市区町村で手続きを。詳細は、厚生労働省HPや福祉課へ。大切な方を想い、今すぐ確認を!

戦没者妻への特別給付金とは?その意義と請求方法を徹底解説!特別給付金に関する最新情報:支給対象、請求期間、手続き方法

📘 この記事で分かる事!

💡 戦没者の妻を対象とした特別給付金は、夫を亡くした妻たちの精神的苦痛と経済的困難を慰労する目的で支給されます。

💡 現在、複数の種類の特別給付金が請求可能であり、支給額は額面110万円または200万円の無利子国債で支給されます。

💡 請求には、請求期間や必要書類など、詳細な手続きが必要となります。この記事で、その全てを解説します。

本日は、戦没者の妻に対する特別給付金について、詳しく見ていきましょう。

まずは、この給付金がどのようなものなのか、その意義から解説していきます。

戦没者の妻への慰労 特別給付金の意義

戦没者の妻への特別給付金、どんな苦しみを慰労?

精神的苦痛と経済的困難を慰労。

戦没者の妻に対する特別給付金支給法等の一部改正について、浜田議員が国会提出法案を共有呼びかけました。

この法案は、令和5年度以降も給付金を継続支給することを目的としています。

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案について
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案について

✅ NHK党の浜田聡議員が、国会提出法案について情報共有を呼びかけており、今回の記事では「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案」を調査した結果がまとめられています。

✅ 法律案の内容は、戦没者の妻に対する特別給付金の支給を令和5年度以降も継続するというもので、過去の議論や不正受給に関する情報も調査し、最終的に筆者は賛成する意向を示しています。

✅ 調査では、厚生労働省の概要、過去の委員会での議論、Twitterでの情報などを参考にし、法案に対する反対意見は見当たらなかったと報告されています。

さらに読む ⇒選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト出典/画像元: https://go2senkyo.com/seijika/184652/posts/548592

法案継続は、戦没者の妻の経済的支援として重要ですね。

過去の議論や不正受給の情報も調査され、筆者は賛成の意向を示しているとのことです。

戦没者の妻に対する特別給付金は、夫を失い、精神的苦痛と経済的困難に直面した妻たちへの慰労を目的としています

この給付金は、日華事変、太平洋戦争、満州事変で夫を亡くした方々への支援の一環です。

対象となるのは、公務扶助料や遺族年金などを受給する権利を持つ戦没者の妻です。

現在、複数の特別給付金が請求可能で、支給額は額面110万円または200万円の無利子5年または10年償還の記名国債で支給されます。

なるほど、国会で法案が審議されているんですね。戦後、長い年月が経ちましたが、こういった支援は大切ですね。

現在受け付け中の特別給付金詳細と請求期間

特別給付金、どの区分が今請求できる?期間は?

い号、ろ号、ち号、れ号。期間に注意!

現在受け付け中の特別給付金について、種類と請求期間を詳しくご紹介します。

対象者別に、様々な給付金が用意されています。

令和5年6月現在 請求受付中の戦傷病者・戦没者遺族等に係る給付金等について
令和5年6月現在 請求受付中の戦傷病者・戦没者遺族等に係る給付金等について

✅ 令和5年6月現在で請求受付中の戦傷病者・戦没者遺族等に係る給付金について、種類と期間が示されています。

✅ 対象者別に、戦没者の妻、戦没者の父母等、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の受付期間がそれぞれ記載されています。

✅ 各給付金には、回号と受付期間が定められており、申請手続きの参考情報も提供されています。

さらに読む ⇒ 広島県出典/画像元: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/61/uketuke-kyuhukin202306.html

様々な種類の給付金があり、それぞれ請求期間が異なるんですね。

対象となる方は、ご自身の状況に合わせて確認する必要がありそうです。

特別給付金は、様々な区分で受け付けられています。

現在、第30回特別給付金「い号」と「ろ号」、そして第27回特別給付金「ち号」と第22回特別給付金「れ号」の請求が可能です

第30回「い号」は、令和5年4月1日時点で恩給や遺族年金等を受給する権利を持つ戦没者の妻が対象で、請求期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までです。

第30回「ろ号」は、特定の過去の給付金受給権を持ち、令和6年4月1日時点で恩給や遺族年金等を受給する権利者が対象で、請求期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日まで。

第27回「ち号」と第22回「れ号」は、それぞれ第22回「ち号」または第17回「れ号」の受給権を持ち、令和4年10月1日において公務扶助料等の受給権がある方が対象です。

これらの給付金は、それぞれ異なる請求期間が設定されているため、注意が必要です。

請求窓口は、お住まいの市区町村の援護担当課です。

多すぎて少し混乱しますね!でも、対象者別に期間が定められているのは、公平性を保つためにも重要だと思います。

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特別給付金、忘れずに申請!請求書類、期間、受給資格をチェック。戦没者の妻への特別給付金情報も。詳細は厚生労働省HPで確認を!