戦没者遺族への特別弔慰金は?支給対象や手続きを解説戦後80周年記念、遺族への特別弔慰金支給について
戦後80年。尊い犠牲への感謝を込めて、第十二回特別弔慰金が支給されます。対象は、戦没者の遺族のうち、令和7年4月1日時点で遺族年金等を受けていない方。27万5千円の記名国債(無利子・5年償還)が支給されます。請求期間は令和7年4月1日~令和10年3月31日。対象者や必要書類など詳細は、お住まいの市区町村援護担当課へお問い合わせください。
支給対象者について
誰が弔慰金を受け取れますか?
基準日までに取得
支給対象者について、詳しく見ていきましょう。
対象となる遺族の範囲が定められていますので、確認が必要ですね。

✅ 第十二回特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。
✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていない戦没者等の遺族で、特定の条件を満たしている方に限られます。
✅ 支給内容は額面275,000円の5年償還の記名国債で、請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日です。
さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.vill.tsurui.lg.jp/soshikikarasagasu/hokenfukushika/fukushikakari/2109.html対象者が限定されているんですね。
ご自身が対象になるか、しっかり確認するために、詳細情報を得る必要がありますね。
対象となるのは、基準日までに弔慰金の受給権を取得した方、戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族などです。
詳細については、お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
対象者の範囲について、もう少し具体的に知りたいですね。三親等内の親族まで含まれるというのは、意外と広い範囲ですね。
今回の特別弔慰金は、戦没者の尊い犠牲を追悼し、ご遺族の生活を支える大切なものです。
詳細を確認し、手続きを進めましょう。
💡 戦没者遺族への特別弔慰金は、戦没者の尊い犠牲を追悼し、遺族の生活を支援するためのものです。
💡 支給対象者は、令和7年4月1日時点で遺族年金等を受けていない戦没者の遺族で、先順位の方が対象です。
💡 支給内容は、額面27万5千円の5年償還の記名国債。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。