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戦没者遺族への特別弔慰金は?支給対象や手続きを解説戦後80周年記念、遺族への特別弔慰金支給について

戦後80年。尊い犠牲への感謝を込めて、第十二回特別弔慰金が支給されます。対象は、戦没者の遺族のうち、令和7年4月1日時点で遺族年金等を受けていない方。27万5千円の記名国債(無利子・5年償還)が支給されます。請求期間は令和7年4月1日~令和10年3月31日。対象者や必要書類など詳細は、お住まいの市区町村援護担当課へお問い合わせください。

戦没者遺族への特別弔慰金は?支給対象や手続きを解説戦後80周年記念、遺族への特別弔慰金支給について

📘 この記事で分かる事!

💡 戦後80周年を記念し、戦没者の尊い犠牲に感謝の意を込めて、遺族に特別弔慰金が支給されます。

💡 支給対象者は、令和7年4月1日時点で遺族年金等を受けていない戦没者の遺族で、先順位の方。

💡 支給内容は、額面27万5千円の5年償還の記名国債。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。

まず、今回の特別弔慰金の概要についてご説明いたします。

詳細な情報と、手続き方法について解説していきます。

戦後80周年記念:戦没者遺族への特別弔慰金支給

戦後80周年の弔慰金、誰がもらえる?

特定の遺族のみ

今回の特別弔慰金は、戦没者の方々の尊い犠牲を改めて追悼し、ご遺族の心に寄り添うためのものです。

山陽小野田市選挙年月日】第回戦没者等遺族に対する特別弔慰金のご案内
山陽小野田市選挙年月日】第回戦没者等遺族に対する特別弔慰金のご案内

✅ 戦後80周年を記念して、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。

✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けていない戦没者等の遺族で、先順位のご遺族お一人に支給されます。

✅ 請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、必要書類は請求書、現況申立書、戸籍、その他の書類などです。受付場所は市役所社会福祉課や山陽総合事務所市民窓口課です。

さらに読む ⇒選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト出典/画像元: https://go2senkyo.com/seijika/195063/posts/1086979

戦没者遺族への特別弔慰金の支給、大変重要な取り組みですね。

対象者や手続きについて、しっかりと確認しておきたいです。

戦後80周年を記念し、戦没者等の尊い犠牲に感謝の意を表するため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)が遺族に支給されます。

この弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すものです

支給対象者は、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、特定の順番による先順位のご遺族お一人です。

戦没者の遺族の方々への弔慰金支給は、非常に意義のあるものです。対象者の範囲や手続きについて、もっと詳しく知りたいですね。

支給内容と請求手続き

国債で受け取るお金はいくら?

5年で27万5千円

特別弔慰金の具体的な支給内容と手続きについて、詳しく見ていきましょう。

国債での支給となるのですね。

特別弔慰金の相続手続き

公開日:2021/03/20

特別弔慰金の相続手続き

✅ 特別弔慰金は、第二次世界大戦で亡くなられた方の遺族に支給される国庫債券であり、遺族は指定された郵便局で現金を受け取ることができます。

✅ 遺族が死亡した場合、弔慰金は相続され、相続手続きは指定の郵便局で行います。手続きには、国債と相続に必要な書類を郵便局に提出し、日銀で確認された後に郵便局から現金を受け取る流れとなります。

✅ 相続手続きは、合計3回郵便局へ行く必要があり、相続人が必要な書類を揃えて手続きを進める必要があります。

さらに読む ⇒大津法務コンサル出典/画像元: https://otsu-houmu.com/blog/archives/2033/

国債での支給、そして相続についても手続きが必要なのですね。

相続人が手続きを進める必要があるので、注意が必要です。

支給内容は、額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)で、償還金は令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けられます。

請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです

請求窓口は、お住まいの市区町村の援護担当課になります。

請求に必要な主な書類は、請求書類、戸籍書類、本人確認書類等です。

国債での支給、5年償還という点が興味深いです。相続についても考慮されているのですね。手続きは少し複雑そうですが。

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弔慰金受給権のある方、戦没者等のご遺族へ。対象者や詳細は、お住まいの市区町村援護担当課へお問い合わせください。