戦没者遺骨収集、慰霊事業とは?〜未だ終わらぬ戦没者遺骨収集事業の現状と今後〜戦没者遺骨収集事業の現状と課題
戦没者遺族への支援を強化。厚生労働省は、海外戦没者の遺骨収集を国の責務として推進し、未収容の遺骨を遺族のもとへ届けるため、現地調査やDNA鑑定を実施。遺族への弔慰金や年金支給、特別給付金も案内。詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。
戦没者遺骨のDNA鑑定対象地域拡大
戦没者遺骨のDNA鑑定対象地域が拡大! どこが対象?
硫黄島、インド、インドネシアなど
DNA鑑定対象地域の拡大についてですね。

✅ この記事は、太平洋戦争で硫黄島で戦死した父親の遺骨が、70年以上経って遺族のもとに返ってきた高橋春男さんの体験を通して、戦没者の遺骨収集事業の現状と困難さを伝えています。
✅ 具体的には、硫黄島で収集された遺骨の数は約1万700柱にのぼり、2003年からDNA鑑定が導入されているものの、多くの遺骨の身元が分からず、遺族の高齢化も進む中で、遺骨収集事業の重要性が改めて浮き彫りになっています。
✅ 記事では、硫黄島という特殊な地形や、遺骨の状態の悪さ、遺族の申し出の少なさなど、遺骨収集の現状におけるさまざまな課題が指摘されており、戦没者の遺骨をいかに尊厳を持って扱うか、そして遺族の思いをどのように受け止めるか、という問題提起がなされています。
さらに読む ⇒新潟テレビ出典/画像元: https://www.uxtv.jp/ux-news/%E3%80%90%E7%89%B9%E9%9B%86%EF%BD%9C%E6%88%A6%E5%BE%8C80%E5%B9%B4%E2%91%A0%E3%80%91%E5%B1%8A%E3%81%84%E3%81%9F%E8%B5%A4%E7%B4%99-%E7%A1%AB%E9%BB%84%E5%B3%B6%E3%81%A7%E6%88%A6%E6%AD%BB%E3%81%97/DNA鑑定対象地域の拡大は、遺族の方々にとって、大きな希望となるでしょう。
身元不明の遺骨が特定されることで、心の安らぎにつながりますように。
厚生労働省は、遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域を拡大し、令和3年10月1日から、ご遺族と思われる方からの申請受付を開始しました。
対象地域は、硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連等、旧ソ連モンゴル、タイ、中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク、ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマーなどです。
戦没者遺骨を収容できた地域(検体が採取できたご遺骨がある地域)を対象に申請を受け付け、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、DNA鑑定を実施いたします。
申請書様式や申請書の提出方法等の詳細については、厚生労働省ホームページでご確認ください。
他の地域でも、戦没者遺骨の検体が採取され次第、ご遺族と思われる方からの申請を受け付け、鑑定を実施いたします。
不明な点は厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室(電話:03-5253-1111(内線3506)、直通:03-3595-2219)にお問い合わせください。
DNA鑑定対象地域の拡大は、素晴らしいですね。科学技術の進歩が、遺族の方々の心の支えになることを願っています。
戦没者遺族援護関係業務の概要
戦没者遺族はどんな支援を受けられるの?
遺族年金や弔慰金など
戦没者遺族援護関係業務の概要についてです。

✅ 第十二回特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。
✅ 対象は、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていない戦没者等の遺族で、一定の要件を満たしている方です。
✅ 支給内容は額面27.5万円の5年償還の記名国債で、請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。請求に関する詳細はみよし市役所福祉課へお問い合わせください。
さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/3/senbotusya.html遺族の方々への経済的支援は、非常に重要です。
国債での支給という形も、一つの方法ですね。
詳細については、各窓口にお問い合わせください。
戦没者遺族援護関係業務について説明しています。
具体的には、戦没した軍人・軍属・準軍属の遺族に対する遺族年金、弔慰金、遺族給与金等の請求受付と処理、戦没者等の妻・遺族への特別給付金・特別弔慰金の支給について解説されています。
主な内容は以下の通りです。
1. 恩給法による給付 公務扶助料が、公務死亡した軍人等の遺族に対して支給されます。
また、扶助料受給者の年金額が増額する場合には、請求により改定された年金が支給されます。
申請に必要な書類は無料です。
2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付 弔慰金が、昭和16年12月8日以降に公務または勤務関連傷病により死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に対して支給されます。
申請に必要な書類は無料です。
遺族年金・遺族給与金は、公務及び勤務に関連した傷病等により死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に対して支給されます。
申請に必要な書類は無料です。
3. 戦没者等の妻に対する特別給付金 戦没者等の妻が、夫を失ったことによる経済的困難と精神的痛苦に対して、国が慰藉をするため、一定の基準日において、恩給法や援護法による給付金を受けている戦没者等の妻に対して特別給付金が支給されます。
対象者には厚生労働省から直接案内が郵送されます。
4. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に特別弔慰金が支給されます。
一定の基準日において、先順位のご遺族お一人に支給されます。
各給付金の申請に必要な書類、申請窓口などが詳細に記載されています。
詳細な情報については、厚生労働省または各市区町村の援護担当窓口にご確認ください。
遺族の方々への支援は、大変重要ですね。詳細については、しっかりと確認したいと思います。
本日は、戦没者遺骨収集事業の現状と、慰霊事業についてお伝えしました。
大変、意義深い内容でした。
💡 戦没者遺骨収集事業は、未だ多くの課題を抱えながらも、着実に進められています。
💡 DNA鑑定対象地域の拡大など、遺族の方々への支援も拡充されています。
💡 今もなお、戦没者の遺骨収集は、多くの人々の努力によって続けられています。