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戦没者遺骨収集、慰霊事業とは?〜未だ終わらぬ戦没者遺骨収集事業の現状と今後〜戦没者遺骨収集事業の現状と課題

戦没者遺族への支援を強化。厚生労働省は、海外戦没者の遺骨収集を国の責務として推進し、未収容の遺骨を遺族のもとへ届けるため、現地調査やDNA鑑定を実施。遺族への弔慰金や年金支給、特別給付金も案内。詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。

戦没者遺骨収集、慰霊事業とは?〜未だ終わらぬ戦没者遺骨収集事業の現状と今後〜戦没者遺骨収集事業の現状と課題

📘 この記事で分かる事!

💡 戦没者の遺骨収集事業は、未だ海外で約112万柱の遺骨が未収容のままとなっており、国の責務として推進されています。

💡 令和6年度までを集中実施期間として事業に取り組んでおり、現地情勢を踏まえて計画的に実施されています。

💡 遺族の高齢化が進む中、DNA鑑定対象地域の拡大など、遺骨収集事業の重要性は増しています。

それでは、戦没者遺骨収集事業の現状と、慰霊事業の詳細について、詳しく見ていきましょう。

戦没者遺骨収集事業の推進と慰霊事業

戦没者遺骨収集の現状は?

約112万柱未収容

戦没者遺骨収集事業は、今もなお、多くの方々の尽力によって進められています。

硫黄島とマリアナ諸島で戦没者遺骨収集
硫黄島とマリアナ諸島で戦没者遺骨収集

✅ 厚生労働省は、硫黄島とマリアナ諸島において戦没者遺骨収集派遣を実施することを発表しました。

✅ 硫黄島では、1月30日から2月15日にかけて日本戦没者遺骨収集推進協会と厚生労働省職員による遺骨収容と調査が行われ、現地追悼式と遺骨引渡式が実施されます。

✅ マリアナ諸島では、1月31日から2月9日にかけて、日本戦没者遺骨収集推進協会と厚生労働省職員による洗骨作業、焼骨準備、遺骨情報収集などが行われ、焼骨・追悼式と遺骨引渡式が実施されます。

さらに読む ⇒アセアンポータル出典/画像元: https://portal-worlds.com/news/asean/12653

硫黄島、マリアナ諸島での遺骨収集の様子が発表されました。

現地での追悼式や遺骨引渡式が行われることは、大変意義深いことだと思います。

厚生労働省は、戦没者遺族等に対する援護施策を充実させるため、戦没者の遺骨収集事業を国の責務として推進しています。

海外戦没者遺骨は約240万人で、令和5年度末時点で未収容の遺骨は約112万柱です。

厚生労働省は、昭和27年度より海外戦没者遺骨の収集を実施しており、平成28年度には「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が成立し、令和6年度までを集中実施期間として事業に取り組んでいます。

遺骨収集事業は、現地情勢等を踏まえて計画的に実施され、一柱でも多くの遺骨を収容し、遺族にお返しできるように取り組んでいます。

厚生労働省は、戦没者慰霊事業として、毎年8月15日に「全国戦没者追悼式」を挙行し、遺族代表は約6千人が参列します。

また、遺骨収容などにより海外などから持ち帰られた戦没者の御遺骨を納骨する「千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式」を毎年5月下旬に挙行しています。

さらに、昭和27年度から海外での遺骨収集を実施し、これまでに約35万柱を収容しており、戦没者の遺骨が残されている地域には、相手国の事情や海没その他の自然条件等により収容ができない地域等が残されています。

今後も現地政府などからの残存遺骨情報の収集に努め、そうした情報に基づき、御遺骨の収容を実施していくとしています。

大変興味深い内容でした。未だ多くの遺骨が未収容という事実に、改めて重みを感じます。この事業の継続的な推進は重要ですね。

遺骨収集事業の法律制定と集中実施期間の延長

戦没者遺骨収集、いつまで?

令和11年度まで

戦没者遺骨収集推進法の成立と集中実施期間の延長についてですね。

国の責務」遺骨収容いまだに万柱残る海外で調査進む

公開日:2025/01/11

国の責務」遺骨収容いまだに万柱残る海外で調査進む

✅ 第二次世界大戦で海外で亡くなった日本人の戦没者は約240万人おり、その遺骨は約128万柱が収容されているが、約112万柱が未収容のままである。

✅ 遺骨収容は国の責務として推進されており、2016年には戦没者遺骨収集推進法が成立し、2023年には法改正により、各国公文書館の資料などを基にした現地調査や遺骨収集の集中実施期間が2029年度まで5年間延長された。

✅ 未収容の遺骨は約112万柱のうち、海没遺骨は約30万柱、現地状況から収容困難な遺骨は約23万柱あり、残りの約59万柱を中心に現地調査や遺骨収容が進められている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241212/k00/00m/040/196000c

集中実施期間の延長は、未収容の遺骨を少しでも多く収容するための重要な一歩ですね。

関係各所の努力に頭が下がります。

平成28年3月に「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が成立し、同法に基づき、遺骨収集施策集中実施期間令和6年度までに設定され、一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会が指定されました

令和2年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響等により遺骨収集事業が計画どおりに実施できなかったため、法が改正され、集中実施期間が令和11年度まで延長されました。

厚生労働省は、今後、現地情勢等を踏まえつつ計画的に事業を実施し、関係国との連携の推進、遺骨鑑定の迅速化及び高度化等に取り組み、集中実施期間における我が国の戦没者の遺骨収集事業を着実に推進していくとしています。

法律が改正され、集中実施期間が延長されたことは、大変心強いです。未収容の遺骨が少しでも多く、遺族のもとに帰ることを願っています。

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戦没者の遺骨DNA鑑定対象地域が拡大!ご遺族からの申請受付開始。遺族年金、弔慰金、特別給付金など、戦没者遺族への援護制度についても解説。詳細は厚労省HPで!