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軍人恩給と戦後補償制度はどうなっている?その現状と課題について(?)急減する軍人恩給受給者と、戦後補償制度の現状

戦後73年、軍人恩給受給者は高齢化により激減。戦争の記憶を次世代へ伝えるために、恩給制度や援護法の現状を解説。戦没者遺族への特別給付金、空襲被害者への補償問題など、戦後補償の課題を提示。旧軍人・軍属への支援と、民間人への対応の差に着目し、未来への教訓を問う。

特別弔慰金と特別給付金

戦没者遺族への特別弔慰金は誰に支給されますか?

恩給・援護法対象外の遺族

特別弔慰金と特別給付金について見ていきましょう。

第回特別弔慰金について
第回特別弔慰金について

✅ 特別弔慰金は、先の大戦で亡くなった戦没者の遺族に対して、弔慰の意を表すために支給されるものです。

✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で、恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金を受けていない遺族であり、先順位の1名に支給されます。

✅ 支給内容は、額面27.5万円の5年償還の記名国債であり、請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。

さらに読む ⇒久万高原町ホームページ出典/画像元: https://www.kumakogen.jp/soshiki/3/22424.html

受給対象者や支給内容について、理解を深めることができました。

制度の変更点など、注意深く見ておきたいですね。

特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対して、終戦記念日の節目において国から支給される弔慰金です。

対象者は、戦没者等の死亡に関し、恩給法や援護法による年金給付を受ける権利のない遺族です。

支給内容は、5年償還の記名国債で、額面は25万円です。

戦没者等の妻に対して、心の傷と経済的な困難に対する慰藉として支給される特別給付金があります。

対象者は、戦没者等の妻、戦傷病者等の妻、戦没者の父母等です。

特別弔慰金や特別給付金について、支給対象者や金額など、詳細な情報がわかりやすく解説されていました。制度を理解し、正しく申請することが大切ですね。

戦後補償制度の現状と課題

戦後補償制度で民間人はどうだった?

補償なし

戦後補償制度の現状と課題について見ていきましょう。

軍人は補償・民間人は我慢戦後年、今も残る「差別」
軍人は補償・民間人は我慢戦後年、今も残る「差別」

✅ 沖縄戦で被害を受けた民間人が日本政府に謝罪と賠償を求めた訴訟が2012年から行われており、今年3月に那覇地裁で原告敗訴の判決が出た。

✅ 戦時中の軍人軍属には国からの補償が行われている一方で、民間人の補償は認められていない。国は、軍人軍属とは雇用関係にあったが、民間人とはなかったことをその理由としている。

✅ 民間人被害者に対する補償を求める訴訟は過去にも多く行われてきたが、国は常に敗訴させてきた。今回の判決も、この流れを継承するものと言える。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/feature/282/

民間人への補償が十分でない現状は、非常に考えさせられます。

今後の課題として、議論が必要だと思いました。

戦後補償制度は、旧軍人・軍属と民間人に対する政府の対応について、恩給・補償制度を中心に説明しています。

特に、旧軍人・軍属には恩給制度が設けられ、戦傷病者や戦没者遺族には補償がなされた一方、空襲被害を受けた民間人には一切補償がなかったことを指摘しています。

戦後補償制度の現状と課題について、改めて考える必要があると感じました。

戦争体験の証言を次世代に伝えるための活動の強化が求められます。

太平洋戦争後、日本政府は旧軍人・軍属に対しては「戦傷病者戦没者遺族等援護法」に基づき、恩給や障害年金などの補償を行ってきました。

一方、民間人に対しては、原爆被爆者、シベリア抑留者、中国残留孤児など、特定のグループに対してのみ援護が行われました。

空襲被害を受けた民間人に対しては、政府からの補償は一切ありませんでした。

この状況に対して、戦争被災者たちは戦後補償裁判を起こしましたが、いずれも敗訴し、政府は「戦争による損害は国民は等しく受忍すべき」との立場を取ってきました

民間人への補償の現状について、複雑な思いです。歴史的事実を正確に理解し、今後の補償について、議論を深めていく必要性を感じました。

厚生労働省の業務と戦傷病者特別援護法

旧軍人軍属の恩給や軍歴証明書は、どこで手続きできますか?

厚生労働省

厚生労働省の業務と戦傷病者特別援護法についてご紹介します。

旧日本軍人への日韓政府補償に格差日本人には遺族年金支給、韓国人は一時金のみ:中日新聞
旧日本軍人への日韓政府補償に格差日本人には遺族年金支給、韓国人は一時金のみ:中日新聞

✅ 戦後80年を機に、太平洋戦争の旧日本軍の軍人・軍属に対する日韓の公的補償が大きく異なることが明らかになった。日本人は遺族年金などを毎年受け取っている一方、韓国人は一時金の支給にとどまっている。

✅ 日本政府は補償対象を日本国籍者に限定しており、韓国人への補償は1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決した」とされ、その後は直接支払われていない。

✅ 日本政府はサンフランシスコ講和条約の発効で、旧日本軍の戦没者遺族に対して遺族年金などの補償を行っている一方、韓国人への補償は一時金のみで、大きな格差が生じている。

さらに読む ⇒中日新聞出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/1057279

日韓の公的補償の違いについて、興味深い内容でした。

歴史的背景を踏まえ、今後の動きに注目したいです。

厚生労働省は、旧軍人軍属の恩給、軍歴証明書に関する業務を行っています

恩給は明治8年に発足し、現在は恩給法に基づいて支給されています。

請求は、退職当時の本属庁を経由する必要があります。

軍歴証明書は、恩給、各種共済組合の退職年金、厚生年金や国民年金の通算、叙勲、被爆者健康手帳申請などに必要となります。

厚生労働省は、旧陸海軍から引き継いだ人事関係資料を整理保管し、未帰還者の消息調査、抑留中死亡者名簿の記載事項のお知らせ、軍歴や引揚記録の問い合わせに対応しています。

日本における恩給制度は、明治8年の傷痍軍人及び軍人の遺族扶助制度から始まり、大正12年に現在の恩給法が制定されました。

戦後、軍人恩給は一度廃止されましたが、昭和28年に復活し、現在では軍人及びその遺族が主な恩給法の適用者となっています。

一方、戦傷病者戦没者遺族等援護法は、昭和27年に制定され、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病や死亡に対する国家補償を目的として、障害年金や遺族年金等が支給されます。

恩給法が適用される軍人については、原則として恩給法が優先されるため、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用者は、主に恩給法に該当しない軍人、軍属、準軍属とその遺族となります。

戦傷病者特別援護法は、先の大戦で公務上負傷や疾病により障害を負った軍人、軍属、準軍属に対する援護を目的としています。

戦傷病者手帳の交付に加え、療養費、補装具の支給、交通費の無料扱い、相談員の設置などの支援が提供されています。

日韓の補償の違いについて、初めて知りました。歴史的背景や国際関係を考慮した上で、今後の課題について考えていく必要がありそうです。

本日の記事では、軍人恩給、戦後補償制度について、現状と課題を解説しました。

制度を理解し、今後の動向に注目していきましょう。

🚩 結論!

💡 軍人恩給は受給者の高齢化により減少傾向かつ、戦争体験の継承が課題として残っている

💡 戦没者遺族への弔慰金や給付金は、時代によって変化し、制度の理解が必要。

💡 戦後補償制度は、軍人軍属と民間人の間で異なり、課題が残っている。