戦没者慰霊と遺族支援: 特別弔慰金支給の現状と課題?特別弔慰金支給制度の詳細
戦後73年、軍人恩給と公務扶助料受給者の減少が深刻化。高齢化が進み、戦争体験の風化も懸念される中、次世代への証言継承が急務です。戦没者遺族への特別弔慰金支給法改正により、令和7年4月1日時点で対象となる遺族へ27万5千円の5年償還国債が支給されます。詳細はお住まいの市区町村へ。
💡 戦没者の遺族に対する特別弔慰金は、弔慰の意を表すために支給される制度で、27.5万円の国債が支給されます。
💡 戦後73年が経過し、軍人恩給や公務扶助料の受給者は激減しており、戦争体験の証言継承が課題となっています。
💡 特別弔慰金の支給対象者や請求期間、必要書類について具体的に解説し、制度の理解を深めます。
さて、ここからは戦後補償制度の現状、特別弔慰金の内容、そして今後の展望について、詳しく見ていきましょう。
戦後補償制度の現状と課題
軍人恩給受給者は減り続けているけど、なぜ?
高齢化が原因です。
本日は、日本の戦後補償制度、特に軍人恩給と公務扶助料について解説します。

✅ 戦後73年が経過し、旧軍人に国が支給する軍人恩給と戦没者の妻が主な対象になる公務扶助料の受給者が急激に減少しています。
✅ 5年前と比べて、軍人恩給受給者は4分の1、公務扶助料受給者は3分の1に減少し、受給者の平均年齢も90歳を超えています。
✅ 戦争体験者の証言を次世代に残す活動の重要性が叫ばれており、映像記録やインターネットを通じたアーカイブ化が提言されています。
さらに読む ⇒中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター出典/画像元: https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86366受給者の高齢化と減少は深刻な問題です。
戦争体験を語り継ぐ場を設ける必要性を感じました。
戦後73年が経過した現在、旧軍人に国が支給する軍人恩給と戦没者の妻が主な対象となる公務扶助料の受給者が急減している現状が深刻化しています。
高齢化が主な原因で、今後数年で受給者数が1万人を下回る可能性も指摘されています。
戦争体験の証言を次世代に伝えるための活動強化の必要性を訴える声も高まっています。
日本の恩給制度の歴史を振り返ると、明治8年に傷痍軍人及び軍人の遺族を扶助する制度として発足し、大正12年に現在の恩給法が制定されました。
戦後、軍人恩給は一時廃止されましたが、昭和28年8月に復活しました。
厚生労働省は、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき、軍人軍属等の公務傷病等により障害や死亡となった者、またはその遺族に対して、障害年金・遺族年金・遺族給与金・弔慰金を支給して援護を行っています。
興味深いですね。明治時代から恩給制度があったとは。歴史的背景を知ると、制度への理解が深まります。
特別弔慰金の支給概要
戦没者遺族への特別弔慰金、誰が受け取れる?
戦没者の子など
特別弔慰金の支給対象や手続きについて、詳しく見ていきましょう。

✅ 特別弔慰金は、戦没者の遺族に対し、弔慰の意を表すために支給されるもので、先順位の1名に27.5万円の国債が支給されます。
✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で年金を受給していない戦没者死亡当時の遺族で、先順位のご遺族お一人となります。
✅ 請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、請求に必要な書類は役場で配布されています。同順位者がいる場合は、話し合いの上、代表者が申請書を提出する必要があります。
さらに読む ⇒久万高原町ホームページ出典/画像元: https://www.kumakogen.jp/soshiki/3/22424.html支給対象者や金額、請求期間など、具体的な情報が分かりやすく説明されていて助かりますね。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)は、戦没者等の尊い犠牲に弔慰の意を表すため、ご遺族に支給されるものです。
支給対象者は、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていない場合に、次の順番で決まります。
1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2. 戦没者等の子3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹4. 戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)支給内容は、額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)で、毎年4月15日以降に年5万5千円ずつ償還されます。
請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日です。
請求窓口は、お住まいの市区町村援護担当課です。
請求に必要な書類は、請求書類、戸籍書類、本人確認書類などです。
詳細は、お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
国債での支給という点が特徴的ですね。詳細を知ることで、理解が深まりました。
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戦没者遺族へ27.5万円の特別弔慰金!令和7年4月1日施行の新法で、遺族の生活を支援。5年償還国債での支給も。