旧軍人への年金と援護制度とは?~戦没者遺族援護から恩給制度まで解説~戦没者遺族への弔慰金、恩給、軍歴証明書の発行、そして日韓の補償格差
旧軍人・軍属とその遺族を支える、厚生労働省の制度を徹底解説! 障害年金、遺族年金、弔慰金の手続き、住所・振込先変更、未支給年金の請求方法など、具体的なケーススタディを網羅。恩給制度や軍歴証明書の発行についても詳しく説明。旧軍人の方々やそのご遺族の生活を支える、大切な情報が満載です。
旧軍人軍属に関する資料の整理保管と情報提供
厚生労働省は、旧軍関係資料をどう活用している?
未帰還者調査や情報提供
旧陸海軍の資料は、現在もきちんと保管されているんですね。
公開日:2025/04/15

✅ 旧日本陸軍の軍歴記録は都道府県庁に、旧ソ連抑留者の資料は厚生労働省に保管されており、取得可能です。
✅ 旧ソ連抑留者資料には、ロシア政府提供の死亡者名簿や個人別資料に加え、日本側作成の身上申告書や留守名簿などがあります。
✅ 軍歴証明書やロシア連邦政府資料の取得は、戸籍など必要書類の収集が大変なため、代行サービスを利用することも可能です。
さらに読む ⇒先祖調査と家系図出典/画像元: https://kakeizu-sakusei.com/20191107gunreki/代行サービスを利用できるのは、手続きが大変な方には助かりますね。
その他、厚生労働省は、旧陸海軍から引き継がれた人事関係資料やロシア等から提供された抑留中死亡者名簿等を整理保管し、未帰還者の消息調査、抑留中死亡者名簿等の記載事項のお知らせ、軍歴や引揚記録の問い合わせに対する情報提供等の業務を行っています。
未帰還者の方々の情報提供も行っているんですね。素晴らしいですね。
軍人恩給の支給要件と手続き
軍人恩給ってどんな人に支給されるの?
下士官以下は12年以上、准士官以上は13年以上勤務した人
恩給受給者の減少は、時代の流れを感じさせますね。
公開日:2024/08/15

✅ 旧日本軍の普通恩給受給者数は、今年3月末時点で1093人となり、前年比788人減りました。これは、戦後79年が経過し、アジア・太平洋戦争を経験した人が急速に減少しているためです。
✅ 普通恩給は、階級に応じて一定期間の軍隊経験が必要であり、兵・下士官は12年以上、准士官以上は13年以上となります。激戦地に派遣されるなどすると在職期間が加算されます。
✅ 普通恩給受給者数は、ピーク時の1970年度には125万6409人でしたが、2011年度には10万人、19年度には1万人をそれぞれ割り、直近5年間は毎年3~4割ずつ減少しています。平均年齢は102.2歳となり、10年間で8.3歳上昇しており、今年度中に1千人を切る可能性が高いです。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS8G3G66S8GUTIL00DM.html恩給制度の受給資格について、詳しく解説されています。
不明な点は、お問い合わせ先にご相談ください。
軍人恩給(普通恩給)は、下士官以下は12年以上、准士官以上は13年以上の実役+加算年を勤め、退職した者に支給されます。
戦争中の負傷等による後遺障害がある場合は、傷病恩給等が支給され、治療費は無料となります。
受給資格等の確認は、退職時の本籍地の都道府県援護担当部局にご相談ください。
恩給等の請求は、退職時の本籍地の都道府県に提出しますが、審査・裁定は国が行います。
詳細は保健福祉政策課にお問い合わせください。
平均年齢が102歳を超えるというのは、すごいですね…!
恩給・遺族年金の性格と担当部署
旧軍人への恩給・遺族年金は、何に対する報酬?
公務員貢献に対する報酬
日韓の補償格差は、歴史的な背景も影響しているんですね。

✅ 戦後80年を機に、旧日本軍の軍人・軍属に対する日韓の公的補償の現状を比較すると、日本人は遺族年金など毎年受け取っており、韓国人は一時金の支給にとどまっている。
✅ 日本政府は補償対象を日本国籍者に限定しており、韓国人への補償は1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決した」とされ、その後は直接支払われていない。
✅ 日本政府はサンフランシスコ講和条約発効後、旧日本軍の軍人・軍属の遺族に遺族年金や恩給などを支給しており、近年は支給額が増額されている一方で、韓国人への補償は一時金支給にとどまっているため、日韓間で大きな格差が生じている。
さらに読む ⇒中日新聞出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/1057279恩給と遺族年金は、それぞれ異なる性格と担当部署があるんですね。
旧軍人等に対する恩給・遺族年金は、国家補償の性格を持つもので、公務員としての貢献に対する報酬です。
恩給は、戦没者遺族、傷痍軍人、退職軍人などの旧軍人等とその遺族に支給され、総務省政策統括官(恩給担当)が担当しています。
遺族年金は、恩給法の適用を受けない軍人・軍属及び準軍属が、在職中に傷病を受けた場合に、本人またはその遺族に支給され、厚生労働省社会援護局援護課が担当しています。
両国の補償の違いについて、もっと深く知りたいです。
本日は、旧軍人・軍属の方々への支援制度について、多岐にわたってご紹介しました。
💡 戦没者遺族への特別弔慰金は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までに請求可能。
💡 旧軍人・軍属の恩給や軍歴証明書に関する手続きは、関係各所へお問い合わせください。
💡 日韓の補償制度の違いは、歴史的背景と現在の状況を反映しています。