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戦没者遺族への特別給付金とは?制度の仕組みと請求方法を解説?戦没者遺族への特別給付金:制度概要と請求手続き

最愛の夫を戦争で失った方々へ。国から特別給付金が支給されます。経済的支援に加え、心の傷を癒すための制度です。恩給等受給権のある戦没者の妻が対象で、最大200万円の国債が支給されます。請求期間を忘れずに、お住まいの市区町村で手続きを。詳細な手続きやQ&Aも掲載。大切なお知らせを見逃さないでください。

戦没者遺族への特別給付金とは?制度の仕組みと請求方法を解説?戦没者遺族への特別給付金:制度概要と請求手続き

📘 この記事で分かる事!

💡 戦没者の妻に対する特別給付金の目的は、戦争で夫を亡くした遺族の精神的苦痛を慰めることです。

💡 給付金には、額面110万円または200万円の記名国債が充てられ、償還期間が定められています。

💡 請求可能な給付金の種類と請求期間が複数存在し、それぞれ対象者や手続きが異なります。

戦没者遺族への特別給付金について、制度の目的、内容、請求手続き、そして注意点について解説していきます。

悲しみを乗り越えて:戦没者の妻への国の慰め

戦争で夫を亡くした妻への特別給付金とは?

精神的苦痛と経済的困難を支援する制度です。

本章では、戦没者の妻に対する特別給付金に関する法案について解説します。

NHK党の浜田聡議員が国会提出法案を調査し、その内容をブログで報告しています。

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案について
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案について

✅ NHK党の浜田聡議員が、国会提出法案の情報共有を目的として、今回「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案」を調査し、その内容をブログで報告しています。

✅ 法案は、戦没者の妻への特別給付金を令和5年度以降も継続支給することを目的としており、浜田議員は内容を調査した結果、賛成する意向を示しています。また、過去の委員会での議論や不正受給の可能性についても触れています。

✅ 浜田議員は、法案に関する情報収集として概要の確認、検索、YouTubeでの調査、Twitterでの情報収集を行い、国会での議論や不正受給に関する情報などを得ています。その上で、今回の法案に賛成するとしています。

さらに読む ⇒選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト出典/画像元: https://go2senkyo.com/seijika/184652/posts/548592

浜田議員が法案を調査し、賛成する意向を示しているとのことです。

過去の委員会での議論や不正受給の可能性についても触れられている点も重要ですね。

戦争で夫を失った戦没者の妻の精神的苦痛を慰めるため、国は特別給付金を支給しています

この給付金は、経済的な困難に直面した遺族への支援でもあります。

対象となるのは、夫を失い、恩給や遺族年金などを受給する権利を持つ方々です。

この制度は、日華事変、太平洋戦争、満州事変で夫を亡くした妻を対象としています。

支給には、額面110万円または200万円の記名国債が充てられ、償還期間は5年または10年です。

現在、複数の種類の特別給付金が受け付けられており、それぞれの請求期間が定められています。

請求手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場の援護担当課で行います。

戦没者の妻の方々への支援は、大変重要な取り組みだと感じました。国の継続的な支援の姿勢は素晴らしいと思います。

給付金の詳細:対象者、国債の種類と請求期間

戦没者遺族向け特別給付金、いつまで請求できるの?

種類により異なり、令和7年から令和9年まで。

本章では、特別給付金の詳細について解説します。

対象者、国債の種類、そして請求期間について詳しく見ていきましょう。

第十二回特別弔慰金について/みよし市
第十二回特別弔慰金について/みよし市

✅ 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者のご遺族に対し、弔意を表すため、特別弔慰金として額面27.5万円の記名国債が支給される。

✅ 支給対象は、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法に基づく公務扶助料などを受け取っていない戦没者等の遺族で、優先順位に従って決定される。

✅ 請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、みよし市役所福祉課で手続きを行う。国債交付までには1年から1年半程度かかる見込み。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/3/senbotusya.html

特別弔慰金や、様々な種類の特別給付金が現在請求可能とのことです。

請求期間が定められているため、対象となる方は注意が必要ですね。

現在請求可能な特別給付金には、いくつかの種類があります。

まず、第三十回特別給付金「い号」は、令和5年4月1日時点で恩給や遺族年金等を受給する権利のある戦没者の妻が対象で、令和5年4月1日から令和8年3月31日まで請求できます。

次に、第三十回特別給付金「ろ号」は、第二十七回特別給付金「ろ号」または第二十二回特別給付金「ぬ号」の受給権を取得し、令和6年4月1日時点で恩給や遺族年金等を受給する権利のある方が対象で、請求期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までです。

また、第二十七回特別給付金「ち号」および第二十二回特別給付金「れ号」の受給権を取得し、令和4年10月1日時点で公務扶助料等の受給権がある方も対象であり、請求期間は令和4年10月1日から令和7年9月30日までです。

支給される国債の額面と償還期間は、給付金の種類によって異なります。

請求には、所定の請求書と本人確認書類が必要です。

申請窓口は、お住まいの市区町村の援護担当課です。

これらの情報は、戦没者遺族に対する援護業務の一環として提供されています。

制度が複雑で、理解するのに少し時間がかかりそうですね。でも、大切な情報なのでしっかり確認したいと思います。

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国債の償還手続き、相続、紛失時の対応、住所変更など、受給者の疑問を解決!遺族向けの支援制度や申請窓口も詳しく解説。