戦争被害補償制度とは?日本と他国の比較と、第12回特別弔慰金について解説?日本の戦争被害補償制度と、第12回特別弔慰金について
日本の戦争被害補償制度は、欧州とは異なる視点から出発。戦没者への弔慰と、特定遺族への特別弔慰金支給について解説。恩給や遺族年金等を受けていない遺族が対象で、国債での給付。対象者、請求方法、必要書類、請求期間を詳細に説明します。制度の理解を深め、期限内に手続きを行いましょう。
💡 日本の戦争被害補償制度は、旧軍人への手厚さと民間人への対応の差が特徴です。
💡 第12回特別弔慰金は、戦没者の遺族に対する弔慰の意を示すための制度です。
💡 補償の対象者や請求方法、注意点について詳しく解説していきます。
さて、本日は日本の戦争被害補償制度について、具体的な内容や課題、そして第12回特別弔慰金について詳しく見ていきましょう。
日本の戦争被害補償制度の全体像
日本の戦争被害補償、何が欧州と違う?その特徴は?
「お国のため」視点、手厚い軍人援護が特徴。
まずは、日本の戦争被害補償制度の全体像を見ていきます。
戦後80年が経とうとする中、救済を求める声は今も絶えません。
その背景には何があるのでしょうか。
公開日:2025/07/22

✅ 戦後80年が経とうとする中、空襲など戦災に遭った民間人救済の法案が国会で成立しなかった。
✅ 日本は旧軍人には手厚い補償をしてきた一方、市民には「被害の受忍」を説き、救済を拒んできた。
✅ この姿勢が今後も継続されるのか、解決を求める声は今も絶えない。
さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/DA3S16245494.html日本と欧州諸国の制度の違いや、旧軍人への手厚い補償と、一般市民への「受忍」という考え方について、詳しく説明されていました。
日本の戦争被害補償制度は、欧州諸国とは異なり、明治憲法的な「お国のため」という視点に基づいています。
この考え方は、国籍による外国人排除、国民の被害の「受忍」を求める原則、そして「お国のため」に亡くなった方々への手厚い援護という特徴に表れています。
具体的には、軍人・軍属等への手厚い補償が行われており、恩給法に基づく給付や、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金などが支給されています。
旧軍人への給付は総額約50兆円に及んでいます。
なるほど、日本独特の考え方に基づいているんですね。旧軍人への補償総額が50兆円というのは、すごいですね。国によってこんなに違うとは驚きです。
個別の被害者に対する補償と課題
日本の戦争被害者補償、欧州との違いは?
財産損害への補償がない点が大きな違い。
次に、個別の被害者に対する補償の現状と課題について見ていきましょう。
空襲や沖縄戦の被害者の方々への補償は、どのような状況なのでしょうか。

✅ 太平洋戦争終結から80年を迎えるにあたり、日本政府は民間人の戦争被害に対する補償を長らく行っていない現状が問題視されており、空襲被害者や沖縄戦の被害者などが補償を求めています。
✅ 国が補償を拒む背景には「戦争被害受忍論」が存在し、超党派の議員連盟が一時金支給を盛り込んだ法案を検討していますが、厚生労働省等の反対により法案提出の目処は立っていません。
✅ 戦争PTSDに苦しむ被害者や遺族は、政府に対し、空襲被害の実態調査や救済法の実現を強く求めており、過去の判例や現在の政府の姿勢に対して疑問を呈しています。
さらに読む ⇒生活ニュースコモンズ出典/画像元: https://s-newscommons.com/article/8099原爆やシベリア抑留など、個別の被害者に対する補償の内容が説明されていました。
しかし、その補償額は限定的であり、欧州諸国との違いが明確ですね。
戦争被害者への補償は、様々な形で実施されています。
原爆被爆者には医療費補助や手当が支給されていますが、対象は放射能起因の健康被害に限定されています。
シベリア抑留者には慰労金が支給されました。
中国残留孤児に対しては、帰国後の生活支援が行われています。
しかし、これらの補償額は総じて限定的であり、財産上の損害に対する補償立法は基本的に存在しません。
この点が、人権や平等負担を重視する欧州諸国の制度との大きな違いとなっています。
財産上の損害に対する補償立法がないというのは、少し寂しいですね。人権や平等という観点から見ると、欧州諸国との差が気になります。
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戦後80年、特別弔慰金が支給されます。対象は遺族で、額面27.5万円の国債。請求は令和7年4月から。詳細を市区町村で確認し、期日内に手続きを!