戦没者弔慰金とは?請求方法や支給対象について解説!(令和7年)令和7年4月より開始、戦没者遺族への特別弔慰金支給について
2025年4月1日、戦没者遺族への特別弔慰金の請求が始まります! 3年間の期間限定で、27.5万円分の記名国債が支給されます。 必要な書類は市町村で確認し、本人確認書類も忘れずに。 申請には時間がかかるため、早めの準備を! 大切な方への哀悼の意を表すため、この機会をお見逃しなく。
💡 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に、戦没者の遺族に対し特別弔慰金の請求受付が行われます。
💡 支給対象は戦没者の死亡当時のご遺族で、支給順位が定められています。請求手続きは市町村の窓口または郵送で行います。
💡 支給されるのは額面27.5万円の5年償還の記名国債。必要書類や請求方法について詳しく解説します。
いよいよ来年から始まる、戦没者の遺族に対する弔慰金の支給。
制度の概要から手続き、注意点まで、詳しく見ていきましょう。
静かに幕を開ける弔いの時
戦没者遺族へ、弔慰金請求開始!いつから?期間は?
2025年4月1日から3年間!
まずは、この制度の背景と目的、そして支給対象となる方についてご説明いたします。
戦後80年という節目の年に、国が遺族の方々へ弔慰の意を表するものです。

✅ 戦後80年にあたる令和7年に、戦没者の遺族に対し、額面27.5万円の記名国債が支給されます。
✅ 支給対象は戦没者の死亡当時のご遺族で、支給順位が定められており、令和7年4月1日から令和10年3月31日までが請求期間です。
✅ 請求手続きは市HPで詳細を確認し、前回受給者は郵送での手続きも可能で、相続人が請求することもできます。
さらに読む ⇒マイ広報紙出典/画像元: https://mykoho.jp/article/472018/9388081/9577697戦後80年という節目に、国が遺族の方々へ弔慰の意を表すというのは、大変意義深いことですね。
支給額や請求期間、手続きについてもしっかりと確認が必要ですね。
2025年4月1日、各市町村の窓口で、特別な弔慰金の請求受付が始まります。
これは、先の大戦で国のために命を捧げた戦没者の遺族に対する国の哀悼の意を示すものであり、3年間の請求期間が設けられています。
なるほど、戦後80年ですか。戦争を経験した世代が高齢化し、戦争の記憶が薄れていく中で、このような弔慰金制度は非常に重要ですね。
必要な手続きと書類
特別弔慰金の請求、何が必要?事前に確認すべきことは?
市町村で確認!書類は状況で異なる、本人確認も忘れずに。
次に、実際に弔慰金を受け取るための手続きについてご説明します。
必要書類や請求方法、注意点などを確認し、スムーズな申請を目指しましょう。

✅ 戦没者などの遺族に対し、第十二回特別弔慰金が支給される。支給対象者は、令和7年4月1日時点で遺族年金等を受け取れる人がいない場合の先順位遺族。
✅ 支給額は額面27万5千円、5年償還の無利子国債。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、期間を過ぎると請求できなくなる。
✅ 請求には、請求書、戸籍書類、本人確認書類等が必要。代理人による請求も可能で、その場合は委任状が必要。問い合わせは社会福祉課または各総合支所の市民福祉課へ。
さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/minseibu/shakaifukushika/6/1/20522.html必要書類が多岐にわたるため、事前の確認が重要ですね。
特に、ご自身の状況に合わせて、何が必要なのかをきちんと把握しておく必要がありそうです。
請求には、市町村で配布される特別弔慰金請求書、現況申立書、戸籍抄本など、様々な書類が必要となります。
個々の状況によって必要書類が異なるため、事前に市町村の援護担当課で確認することをお勧めします。
申請の際には、本人確認書類が必要となり、代理人が手続きを行う場合は、請求者と代理人両方の本人確認書類が必要になります。
委任状の様式は、請求手続き用と国庫債券受領用の2種類が提供されています。
請求窓口は福祉部社会福祉課(本庁第2庁舎)または各支所窓口です。
書類の準備って、結構手間がかかるんですよね。でも、大切なことなので、頑張って準備します!万が一、書類に不備があった場合はどうなるんですか?
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27.5万円分の5年償還国債をゲット!2025年4月~2028年3月に請求可能。時間はかかるけど、役所からの連絡を待って確実に受け取ろう!