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戦没者慰霊と遺族支援:特別弔慰金ってなに?(令和6年度版)令和7年4月1日基準日、戦没者遺族への特別弔慰金支給について

戦後80年、国は戦没者の尊い犠牲を悼み、遺族の方々への弔慰の思いを込めて、特別弔慰金を支給します。対象は、令和7年4月1日時点で他の給付金を受け取っていない戦没者の遺族。額面27万5千円の無利子国債が支給され、5年かけて償還されます。請求期間は令和7年4月1日~令和10年3月31日。お住まいの市区町村で手続きを。詳細は窓口へお問い合わせください。

戦没者慰霊と遺族支援:特別弔慰金ってなに?(令和6年度版)令和7年4月1日基準日、戦没者遺族への特別弔慰金支給について

📘 この記事で分かる事!

💡 戦没者の遺族に対し、国が支給する弔慰金制度について解説します。

💡 支給対象者、支給額、請求期間、手続き方法などを詳しくご紹介します。

💡 不明な点があれば、お住まいの市区町村の援護担当課へ相談できます。

さて、今回は戦没者の方々への弔意と、その遺族の方々への支援を目的とした「特別弔慰金」について、詳しく見ていきましょう。

戦没者を悼む想い - 特別弔慰金の意義と目的

戦後80年、国は何を遺族に?

第十二回特別弔慰金支給。

戦没者の遺族の方々への、国からの特別な弔慰金についてご紹介いたします。

これは、戦争で命を落とされた方々を追悼し、その遺族の生活を支える目的で支給されます。

対象者や金額、手続きについて説明します。

戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について

✅ 戦没者等の遺族に対し、令和7年4月1日を基準日として、第十二回特別弔慰金が支給されます。

✅ 支給対象者は、基準日において公務扶助料等の年金給付受給権者がいない遺族のうち、先順位の遺族1名で、27.5万円分の5年償還の国債が支給されます。

✅ 請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、支給要件や手続きの詳細は、お住まいの区の区保険年金課または出張所へ問い合わせが必要です。

さらに読む ⇒広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 トップページ出典/画像元: https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1021235/1037671.html

戦没者の方々への弔意を表し、遺族の方々の精神的な支えとなる制度ですね。

詳細な支給要件や手続きについては、お住まいの地域の窓口で確認が必要とのことです。

時は流れ、戦後80年を迎えるにあたり、国は戦没者の尊い犠牲を悼み、その遺族の援護を目的に、第十二回特別弔慰金を支給します。

これは、戦争で命を落とした軍人や軍属の方々への弔意を表し、残された遺族の精神的な支えとなることを目的としています

この特別な弔慰金は、遺族の方々に、その悲しみと苦労を慰めるための国の温かい思いを表すものです。

なるほど、戦後80年という節目に、改めて弔慰金を支給するというのは、意義深いですね。遺族の方々への国の思いが伝わるようです。

受給への道 - 対象者と優先順位

戦没者の遺族が受け取れる給付金、対象者は?

恩給等を受け取っていない遺族。

特別弔慰金の受給対象者と優先順位についてご説明します。

対象となる遺族の範囲や、受給できる順番について解説します。

自分が対象になるのか確認するためにも、しっかりと聞いていきましょう。

ー戦没者などのご遺族の方へー第12回特別弔慰金 – マイ広報紙
ー戦没者などのご遺族の方へー第12回特別弔慰金 – マイ広報紙

✅ 令和7年4月1日を基準日とし、恩給などを受け取っていない戦没者等の遺族に対し、弔慰金が支給されます。

✅ 受給対象者は、弔慰金の受給権者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に優先され、生計要件や婚姻による姓の変更、養子縁組などの条件が適用されます。

✅ 支給額は27.5万円の5年償還の記名国債で、請求期間は3年間、受付窓口は福祉政策課または各支所です。

さらに読む ⇒マイ広報紙出典/画像元: https://mykoho.jp/article/382027/9317097/9432648

受給対象者の範囲が定められているんですね。

受給権者、子、父母など、優先順位も定められていて、詳細を確認する必要があります。

特別弔慰金の支給対象となるのは、令和7年4月1日(基準日)時点で、恩給や遺族年金等、他の給付金を受け取っていない戦没者の遺族です。

具体的には、戦没者の死亡当時の遺族のうち、まず弔慰金の受給権者が優先され、次いで子、父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、そして三親等内の親族へと、それぞれ生計関係などを考慮して順位が定められます。

この優先順位は、受給資格のある遺族の中で、最も法的権利を持つ方を特定するために設けられています。

対象者が定められているのは、公平性のために必要なことですね。自分は対象になるのか、しっかり確認しようと思います。

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戦没者遺族への特別弔慰金。5年償還の無利子国債27.5万円が支給されます。請求期間は令和7年4月~10年3月。必要な書類や手続きについて、お住まいの市区町村へお問い合わせください。