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戦没者慰霊と特別弔慰金とは?制度の概要と申請方法を解説?令和7年4月1日基準、第十二回特別弔慰金支給決定

戦没者の尊い犠牲を悼み、遺族の心のケアを目的とした第十二回特別弔慰金の支給が決定!令和7年4月1日を基準日とし、公務扶助料等を受け取っていない遺族が対象です。対象者には、額面27万5千円の無利子国債が支給され、5年かけて償還されます。大切な人を失った遺族の方々へ、国の想いを込めて。

戦没者慰霊と特別弔慰金とは?制度の概要と申請方法を解説?令和7年4月1日基準、第十二回特別弔慰金支給決定

📘 この記事で分かる事!

💡 戦没者の慰霊と、遺族への支援を目的とした『特別弔慰金』について解説します。

💡 令和7年4月1日を基準日とする、第十二回特別弔慰金の支給対象、内容、手続きの流れを説明します。

💡 過去の戦争で亡くなられた方々の遺族への支援制度について、理解を深めることができます。

本日は、戦没者慰霊と遺族への支援について、詳しく解説していきます。

戦没者の尊い犠牲を忘れず、その遺族の方々への支援について、私たち一人ひとりが理解を深めることは大切です。

戦没者の記憶と弔いの始まり

日本の戦没者遺族を支える特別な制度、何?

第十二回特別弔慰金

戦没者の霊を慰め、遺族の心の安定を図るための特別弔慰金について、その制度と背景を紐解きます。

今回は、令和7年9月に実施される国勢調査の告知や、人口動態データも合わせてご紹介します。

戦没者のご遺族の皆様へ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内 – マイ広報紙
戦没者のご遺族の皆様へ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内 – マイ広報紙

✅ 誕生、結婚、香典返し、金一封に関するお知らせが掲載されています。

✅ 令和7年9月に国勢調査が実施されることが告知され、協力が呼びかけられています。

✅ 2025年4月末現在の人口動態データ(総人口、男女別人口、世帯数、出生数、死亡数、転入者数、転出者数)が示されています。

さらに読む ⇒マイ広報紙出典/画像元: https://mykoho.jp/article/465321/9503800/9616171

誕生や結婚、香典返しなどのお知らせの中に、国の重要事業である国勢調査の告知も含まれていることに、時代を感じます。

人口動態データからは、社会の動きが見て取れますね。

日本は、過去の戦争で犠牲となった戦没者の尊い犠牲を悼み、その遺族を支援するため、様々な制度を設けています

その一つとして、令和7年4月1日を基準日とする第十二回特別弔慰金の支給が決定しました。

この制度は、戦没者の平和への貢献を称え、遺族の心のケアを目的としています。

特別弔慰金制度の背景にある、戦没者の尊い犠牲を悼む気持ちと、遺族への支援という温かい想いに、心が打たれます。制度についてもっと詳しく知りたいです。

特別弔慰金の詳細:対象者と支給内容

第十二回特別弔慰金の対象者は?誰が受け取れる?

遺族で、公務扶助料等を受け取らない方。

第十二回特別弔慰金は、戦没者の遺族の方々への大切な支援です。

支給対象となる方、支給内容、手続きについて詳しく見ていきましょう。

請求期間や手続き方法も重要です。

戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について

✅ 戦没者の遺族に対し、戦後80年にあたる令和7年を機に、第十二回特別弔慰金が支給される。

✅ 支給対象は、令和7年4月1日時点で年金給付受給権者がおらず、過去に弔慰金受給権を取得した遺族のうち先順位の1名で、27.5万円の5年償還の記名国債が支給される。

✅ 請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、お住まいの区の区保険年金課または出張所(似島出張所を除く)で手続きが行われる。

さらに読む ⇒広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 トップページ出典/画像元: https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1021235/1037671.html

27.5万円の5年償還の記名国債の支給、という具体的な内容が示されました。

対象者の方々にとって、これは大きな支えとなるでしょう。

手続き期間を確認し、早めに準備することが大切ですね。

第十二回特別弔慰金の支給対象者は、令和7年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金などを受け取っていない遺族です

具体的には、戦没者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族が、生計関係などを考慮した上で、優先順位に従って決定されます。

支給内容は、額面27万5千円の5年償還の無利子記名国債です。

償還金は年5万5千円ずつ、請求者の指定する郵便局等で受け取ることができます。

対象者が、過去に弔慰金受給権を取得した遺族のうち先順位の1名と限定されているのですね。対象者の方々が、この制度を利用できるよう、周知徹底されることを願います。

本日は、戦没者慰霊と特別弔慰金について、制度の概要と申請方法を解説しました。

戦没者の尊い犠牲を忘れず、遺族の方々への支援について考えていきましょう。

🚩 結論!

💡 第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を基準日として、遺族の方々に支給されます。

💡 支給対象者、支給内容、請求期間、手続き方法など、詳細な情報が提供されました。

💡 戦没者の遺族を支援するための制度について理解を深め、必要な手続きを行いましょう。