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日本の恩給制度と戦後補償について?(恩給、遺族、特別弔慰金)戦後の恩給制度と特別弔慰金

戦後の日本を揺るがした戦後補償制度の現状と課題を紐解く。明治期から続く恩給制度、戦傷病者援護法の複雑な仕組みを解説し、軍人・遺族への手厚い支援を紹介。一方で、空襲被害者など民間人への補償の欠如、欧米との対比から浮かび上がる日本の戦後補償の歪み。特別弔慰金や給付金が示す、戦後70年を経てもなお続く、心の傷への慰めと経済的支援の姿とは。

日本の恩給制度と戦後補償について?(恩給、遺族、特別弔慰金)戦後の恩給制度と特別弔慰金

📘 この記事で分かる事!

💡 日本の恩給制度の歴史と現状について解説し、戦没者遺族への支援について焦点を当てます。

💡 特別弔慰金制度の詳細と、その支給対象者、請求手続き、支給内容をわかりやすく説明します。

💡 戦後補償制度の現状と課題について、民間人への補償の遅れやPTSDの問題などを解説します。

それでは、まず日本の恩給制度の歴史と、そこから派生した戦後の遺族支援について見ていきましょう。

日本の恩給制度の歴史と厚生労働省による援護

日本の恩給制度、復活の背景と現在の受給者は?

戦後復活、軍人・遺族が主な受給者。

恩給制度の歴史と、現在、どのように援護が行われているのかを解説します。

軍人恩給受給者が急減5年前の4分の1戦争体験どう継承
軍人恩給受給者が急減5年前の4分の1戦争体験どう継承

✅ 戦後73年を迎え、旧軍人への軍人恩給と戦没者の妻への公務扶助料の受給者が急減しており、専門家は戦争体験の証言を次世代に残す活動の強化を求めている。

✅ 中国地方5県における受給者数は5年間で大幅に減少し、減少率は軍人恩給75.8%、公務扶助料65.3%に達し、受給者の平均年齢も高齢化が進んでいる。

✅ 遺族会の高齢化と担い手不足により、追悼行事の運営が困難になり行政が引き継ぐケースも出ており、戦争体験の風化を防ぐため、証言を記録しアーカイブ化する動きが進んでいる。

さらに読む ⇒中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター出典/画像元: https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86366

受給者の減少と高齢化が進む中、戦争体験を後世に伝える活動の重要性を改めて感じます。

明治8年に発足した日本の恩給制度は、戦後一時廃止されたものの、昭和28年8月に復活し、現在では軍人及びその遺族が主な受給者となっています。

厚生労働省は、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき、障害年金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金などを支給し、受給者に対する援護を行っています。

恩給制度の変遷と現状について、非常に分かりやすくまとめられていますね。受給者の高齢化と記録の重要性も理解できました。

戦傷病者戦没者遺族等援護法の目的と支給対象者

戦傷病者援護法は何を目的としている?

傷病・死亡した軍人軍属への補償。

戦没者遺族への支援を目的とした戦傷病者戦没者遺族等援護法の内容を解説します。

戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について

✅ 戦没者の遺族に対する第12回特別弔慰金は、令和7年4月1日を基準日とし、年金受給権者がいない場合に先順位の遺族1名に27.5万円の国債で支給される。

✅ 支給対象は、令和7年3月31日以前に公務等で死亡した軍人・軍属等の遺族で、基準日時点で年金受給権者がおらず、援護法の弔慰金受給権を取得していること。

✅ 請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、手続きは区役所または出張所(似島出張所を除く)で行い、委任状による代理も可能。

さらに読む ⇒広島市公式ホームページ|国際平和文化都市トップページ出典/画像元: https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1021235/1037671.html

令和7年を基準とした第12回特別弔慰金について、支給対象者や手続きが具体的に説明されています。

戦傷病者戦没者遺族等援護法は、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害年金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金を支給することを目的としています。

支給対象者は、国と雇用関係または雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。

戦没者遺族の方々への手厚い支援が、このような法律によって支えられているのですね。詳しい説明、ありがとうございます。

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終戦記念日に支給される特別弔慰金。戦没者遺族への国の慰労と、戦後補償の課題を浮き彫りに。民間人への補償、欧米との比較、戦後補償裁判の背景も。