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戦争の記憶を未来へ繋ぐ:遺族会、恩給、継承の課題と取り組み(?マーク)戦後73年、消えゆく記憶:遺族会と継承の課題

戦後73年、戦争体験者の高齢化と風化する記憶。軍人恩給や公務扶助料受給者の減少、遺族会の高齢化・担い手不足が深刻化しています。貴重な証言を記録し、次世代へ伝える取り組みが不可欠。広島・岡山で行われる活動を通して、戦争の悲劇を後世に伝え、平和な未来を築くために、私たちにできることは何か。特別給付金や弔慰金の手続き、そして、遺族会への支援について考えます。

戦争の記憶を未来へ繋ぐ:遺族会、恩給、継承の課題と取り組み(?マーク)戦後73年、消えゆく記憶:遺族会と継承の課題

📘 この記事で分かる事!

💡 戦後73年が経過し、軍人恩給と公務扶助料の受給者が急減している

💡 遺族会は高齢化と会員減少に直面し、追悼行事の運営や戦争体験の継承が課題となっている

💡 体験を記録し、次世代に伝えるための取り組みが重要になっている

本日は、戦争の記憶の風化を防ぎ、未来へ繋ぐための取り組みについて、いくつかのポイントに分けてご紹介いたします。

戦後73年、消えゆく記憶:軍人恩給と公務扶助料の受給者急減、戦争体験の継承に課題

戦後73年、軍人恩給・公務扶助料の受給者は激減。なぜ?

高齢化と担い手不足

本章では、戦後73年という月日の流れの中で、戦争に関する記憶がどのように変化しているのか、そして、それがもたらす影響について解説していきます。

軍人恩給受給者が急減5年前の4分の1戦争体験どう継承
軍人恩給受給者が急減5年前の4分の1戦争体験どう継承

✅ 戦後73年を迎え、旧軍人に国が支給する軍人恩給と、戦没者の妻が主な対象になる公務扶助料の受給者が急減している。特に、中国地方5県の受給者数は5年前の4分の1から3分の1にまで減少しており、その減少ペースは来年には1万人を割る可能性もある。

✅ 受給者の高齢化に伴い、戦没者遺族会が担ってきた追悼行事の運営が困難になり、行政が引き継ぐケースが出てきている。また、戦時下の記憶が急速に失われていることを危惧し、遺族会は戦争体験を記録・保存し、次世代に伝える取り組みを強化している。

✅ 戦争体験者の証言を記録し、インターネットを通じて教育現場や家庭で生かせるアーカイブ化を進めることが重要である。また、遺族会が運営してきた追悼行事を行政が引き継ぐなど、戦没者への追悼を継続していくための対策が必要である。

さらに読む ⇒中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター出典/画像元: https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86366

減少する受給者数、運営困難になる追悼行事、風化する戦争体験…。

これらの状況を鑑みると、次世代への継承を急がなければならないと感じました。

戦後73年が経過し、旧軍人に国が支給する軍人恩給と戦没者の妻が主な対象となる公務扶助料の受給者が急減しています。

中国地方5県の受給者数は、軍人恩給が5年前の4分の1、公務扶助料が3分の1にまで減少しました。

この減少は、戦争体験者の高齢化と、戦争体験を語り継ぐ担い手不足が原因と考えられます

受給者の減少に伴い、戦没者遺族会が担ってきた追悼行事を継続することが困難になっています。

各地で遺族会の高齢化が進み、担い手不足に直面しているため、行政が引き継ぐケースも出てきています。

戦時下の記憶が急速に失われている現状を受け、遺族会は危機感を強めています。

このような状況の中、広島県遺族会は、遺族の証言をビデオで収録し、各地の遺族会や学校にDVDを配布する活動を行っています。

岡山県遺族連盟は、戦没者の妻の撮影を続ける写真家と協力し、聞き書きをまとめた資料を作成しています。

これらの取り組みは、戦争体験者の証言を記録し、次世代に伝えていくための重要な活動と言えるでしょう。

興味深い内容でした。特に、中国地方の受給者数の減少率は衝撃的ですね。具体的な数字を提示していただき、状況がよく理解できました。

旧軍人等遺族に対する特別給付金・特別弔慰金について

旧軍人遺族への特別給付金は誰に支給される?

妻、父母、戦傷病者等の妻

本章では、旧軍人等遺族に対する特別給付金と特別弔慰金について、その内容と請求手続き、注意点について詳しく見ていきましょう。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

✅ 特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、戦没者等の遺族に支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、償還額が額面27万5千円(年5万5千円)に増額され、国債が交付されます。

✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていない戦没者等の遺族で、死亡当時の配偶者や父母等がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。支給順は、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方、戦没者等の子、戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族となります。

✅ 請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、請求窓口は関市役所南庁舎1階福祉政策課または各地域事務所です。国債の受領までは概ね1年から1年半程度かかります。請求には本人確認書類と戸籍書類の添付が必要となります。また、代理人が請求する場合は、代理人と本人の本人確認書類と委任状が必要となります。

さらに読む ⇒関市役所公式ホームページ出典/画像元: https://www.city.seki.lg.jp/0000021747.html

遺族の方々への支援は、非常に重要な取り組みです。

請求期間や手続きについて、詳細な情報を提供することで、多くの方の助けになると思います。

旧軍人等の遺族に対する特別給付金や特別弔慰金は、戦没者等の妻、父母等、戦傷病者等の妻、戦没者等の遺族に対して、それぞれ精神的痛苦の慰藉や日常生活の支援を目的として支給されます。

支給対象者は、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する者、または、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫がなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった者などが該当します。

また、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、国として弔慰の意を表するために支給され、基準日において恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する遺族がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位1名の方に対して支給されます。

これらの特別給付金や特別弔慰金の請求は、法律施行の日から3年間行わないと、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。

特別給付金や弔慰金について、初めて知ることが多かったです。請求期間に時効があるという点は、特に注意が必要だと思いました。

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戦後70年、恩給・遺族年金と戦争体験の記憶を未来へ。遺族会の活動を支え、平和な未来を築くために、記録と継承を。