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恩給と援護制度はどうなっている?過去から現在までの制度を解説!(制度?)戦後補償と援護制度の今

かつて傷痍軍人や遺族を支えた軍人恩給。戦後復活し、現在は障害年金や遺族年金として、軍人軍属とその遺族を援護しています。しかし、受給者の高齢化により、その数は急速に減少。終戦記念日の弔慰金や特別給付金も支給されていますが、戦争体験の風化を防ぐため、次世代への継承が急務となっています。

恩給と援護制度はどうなっている?過去から現在までの制度を解説!(制度?)戦後補償と援護制度の今

📘 この記事で分かる事!

💡 日本の恩給制度は、明治時代から始まり、軍人やその遺族を支えるために存在しています。

💡 戦後、恩給制度は一度廃止されましたが、その後復活し、現在も様々な援護が行なわれています。

💡 近年では、戦没者の遺族に対する特別弔慰金や特別給付金の支給も行われています。

それでは、まず恩給制度の歴史と、現在どのような援護が行われているのかについて見ていきましょう。

日本の恩給制度の歴史と厚生労働省による援護

戦後、軍人恩給はいつ復活した?

昭和28年8月

この章では、日本の恩給制度の歴史と、現在厚生労働省が行っている援護の内容について詳しく見ていきます。

戦後80年という節目において、過去の経緯と現在の状況を理解することは重要です。

旧日本軍人への日韓政府補償に格差日本人には遺族年金支給、韓国人は一時金のみ:中日新聞
旧日本軍人への日韓政府補償に格差日本人には遺族年金支給、韓国人は一時金のみ:中日新聞

✅ 戦後80年を機に、太平洋戦争の旧日本軍の軍人・軍属に対する日韓の公的補償には、遺族年金など毎年受け取っている日本人と、一時金のみの韓国人との間に大きな格差がある。

✅ 日本政府は補償対象を日本国籍者に限定しており、韓国人への補償は日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決した」とされ、直接的な補償は行われていない。

✅ 日本政府はサンフランシスコ講和条約の発効で旧日本軍人への遺族年金等の支給を開始しており、韓国人に対する補償のあり方は日韓関係における重要な論点となっている。

さらに読む ⇒中日新聞出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/1057279?ref=top_mainnews_pc_list

日韓の補償格差や、日本政府の対応について、様々な視点から考える必要があります。

過去の遺族年金支給の経緯や、現在行われている援護の内容を整理し、今後の課題を考察します。

明治8年に傷痍軍人及び軍人の遺族を扶助する制度として発足した軍人恩給は、戦後一時廃止されましたが、昭和28年8月に復活しました。

現在では、軍人及びその遺族が恩給法の適用を受ける主な対象となっています。

厚生労働省は、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき、軍人軍属等の公務傷病等により障害や死亡となった者、またはその遺族に対して、障害年金・遺族年金・遺族給与金・弔慰金を支給して援護を行っています。

この法律は、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本人には障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金・遺族給与金及び弔慰金を支給し援護を行うことを目的としています。

支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。

なるほど、日韓間の補償格差の問題は、歴史的背景から複雑な問題を含んでいるんですね。日本政府の対応についても、もっと詳しく知りたいと思いました。

特別弔慰金

終戦記念日に遺族がもらえる弔慰金は誰に?

恩給・援護法対象外遺族

この章では、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について解説します。

国の弔慰の意を表すために支給される記名国債の内容や、支給対象者、請求期間について詳しく見ていきます。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

✅ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、戦没者等の死亡当時のご遺族に支給される記名国債です。

✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていない戦没者等の死亡当時のご遺族で、一定の順位に基づいて最も先順位のご遺族お一人に支給されます。

✅ 支給額は額面27.5万円の5年償還の記名国債で、毎年1回償還日以降に年5.5万円ずつ支払いを受けられます。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間です。

さらに読む ⇒神奈川県ホームページ出典/画像元: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f667/p7938.html

特別弔慰金は、戦没者の尊い犠牲を悼み、遺族の生活を支えるための重要な制度です。

支給額や支給方法、請求期間などをしっかりと把握しておく必要がありますね。

戦没者等の遺族に対して、終戦記念日の節目において国から支給される弔慰金は、対象者が、戦没者等の死亡に関し、恩給法や援護法による年金給付を受ける権利のない遺族となっています。

支給内容は、5年償還の記名国債で、額面は25万円です。

5年償還の記名国債という形での支給なんですね。恩給や遺族年金を受け取っていない遺族が対象というのもポイントですね。

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戦没者等の妻へ特別給付金。受給者高齢化で減少、次世代への戦争体験継承が急務。心の傷と生活を支える支援の現状と課題。